~客引き行為などをしない!させない!利用しない!~
天文館地区では、人の通行を妨害する迷惑な客引き行為などが問題になっています。市民や本市を訪れた人が安心して通行できるよう、「鹿児島市客引き行為等の禁止に関する条例」を制定し、10月1日から施行します。
*客引き行為等禁止区域の地図は紙面又はHPでご覧ください。
■禁止行為
・「客引き行為」
通行人などから相手を特定して、客となるように誘う行為
・「勧誘行為」
通行人などから相手を特定して、役務の従事に勧誘する行為
・「客待ち行為」
客引き行為をする目的で、相手となる人を待つ行為
・「勧誘待ち行為」
勧誘行為をする目的で、相手となる人を待つ行為
・「客引き行為を用いた営業」
事業者などが、客引き行為を受けた人を客として店舗に入れること
■違反者への措置と罰則
違反者に対し「指導」、「警告」、「命令」を行います。「命令」に従わないときは、5万円以下の過料を科すほか、氏名や住所などを公表します。
問合せ:安心安全課
【電話】216-1209【FAX】226-0748
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