■森林環境税(国税)の創設
個人市民税・県民税(個人住民税)均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1000円を市が賦課徴収します
■上場株式などの所得に係る課税方式の統一
所得税と個人住民税での異なる課税方式の選択ができなくなり、所得税で上場株式などの所得に係る申告を行ったときは、個人住民税も同様に申告したことになります
■国外居住親族に係る扶養控除の見直し
30~69歳の国外居住親族は、扶養控除などの対象外となります
※留学生か障害者、扶養者から38万円以上の送金を受けている人で、一定の書類を提出か提示したときは対象となります
※国外居住の扶養親族は、年齢要件にかかわらず、親族関係書類と送金関係書類の提出か提示が必要です
問合せ:
市民税課【電話】216-1174・1175【FAX】216-1177
各税務課
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