■変更点
(1)子どもが18歳になる年の年度末まで2カ月ごとに支給します(偶数月)
(2)所得制限がなくなります
(3)第3子以降の加算額を月額3万円に増額します
(4)大学生の子どもまで多子加算の対象になります
■申請が必要な人
・所得制限により児童手当を受給していない人
・子どもが高校生のみの人
・児童手当を受給している[A]大学生の子どもを含む3人以上の子どもがいる人、[B]算定児童として登録されていない高校生の子どもがいる人
*申請方法など詳しくは市HPか児童手当制度改正コールセンター【電話】216-4555へ
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