■住宅ローン控除の拡充
・どちらかが39歳までの夫婦か、18歳までの扶養親族がいる人が、認定住宅などを新築して令和6年中に入居していれば、控除対象借入限度額が上乗せされます
・床面積要件を40平方メートル以上とする緩和措置が延長され、令和6年までに建築確認済みの新築住宅にも適用されます(合計所得金額が1000万円以下の人に限る)
■個人市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)
・令和6年中の合計所得金額が1000万円以上の納税者で同一生計配偶者(国外居住者を除く)がいるとき、令和7年度の個人市民税・県民税の所得割額から1万円を控除します
※同一生計配偶者…合計所得金額が48万円以下で納税者と生計が同じ人(青色・白色事業専従者を除く)
問合せ:
市民税課【電話】216-1174・1175【FAX】216-1177
各税務課
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