地方税法施行令の一部が改正され、国民健康保険税の課税限度額の引き上げおよび国民健康保険税の軽減判定基準の見直しが行われました。変更点は、次のとおりです。
■国民健康保険税課税限度額の見直し
税制改正により、国民健康保険税の医療給付費分および後期高齢者支援金分の課税限度額が引き上げられます。
限度額を超えた分は減額されます。
▽課税限度額
■軽減判定所得基準の見直し
国民健康保険において、低所得世帯に対する保険税の軽減を図るため、世帯主や被保険者の所得の合計が一定以下の場合に、保険税の均等割額・平等割額の軽減(7割・5割・2割)を行っています。
税制改正により令和5年度から、国民健康保険税の軽減対象の拡大のため軽減判定所得基準を見直します。
▽軽減判定所得基準表
※1 給与所得者等とは、被保険者および特定同一世帯所属者のうち、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける人です。
※2 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより資格喪失した人であって、継続して同一世帯に属する人です。
■子ども(未就学児)に係る均等割の軽減
令和4年度から、未就学児(0歳~満6歳になった日以後の最初の3月末日まで)に対する医療給付費分、後期高齢者支援金分の均等割額の5割軽減を行っています。
■出産育児一時金の改正
健康保険法施行令等の一部改正により、令和5年4月1日以降における出産について、出産育児一時金の支給額が改正されました。
▽産科医療補償制度に加入している医療機関で出産する場合の支給額の総額
※3 産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひの子どもと家族の経済的負担を補償するとともに、原因分析の情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的とした制度です。
問合せ:市民課 国民健康保険グループ
【電話】84-5006
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