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後期高齢者医療制度のお知らせ(1)

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■75歳からどう変わるの?「後期高齢者医療制度」について
▽対象となる人(被保険者)
(1)75歳以上の人(75歳の誕生日当日から対象)
(2)65歳以上で一定の障がいがあり、申請により三重県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人

◆後期高齢者医療制度について
〇75歳の誕生日を迎えた人は、これまで加入していた国民健康保険または被用者保険(会社の健康保険や共済等)から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者になります。ただし、65歳以上75歳未満で一定の障がいがある人については、申請により広域連合の認定を受けた人も対象となります。

〇後期高齢者医療被保険者証(保険証)は75歳の誕生月の前月に三重県後期高齢者医療広域連合から簡易書留郵便で発送され、1人に1枚交付されます。

◆保険料の納付方法について
〇納付方法は、原則として特別徴収(年金からの天引き)ですが、資格取得後一定期間は特別徴収になりません。その間は普通徴収(納付書納付または口座振替)での納付になります。口座振替は、これまで利用していた国民健康保険税の申請は継続されませんので、後期高齢者医療制度での申請があらためて必要となります。

〇後期高齢者医療保険料額決定通知書は、被保険者になった月の翌々月の中旬に発送します。
※ただし、4月生まれの人は7月中旬の発送となります。

《例》
昭和23年8月1日生まれ

令和5年7月中 保険証が簡易書留で届く
令和5年8月1日~ 後期高齢者医療被保険者
令和5年10月中旬 後期高齢者医療保険料額決定通知書を発送

■令和5年度の保険料について
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに対して保険料を算定し、7月中旬に保険料額決定通知書を市から送付します。
保険料は、被保険者全員が定額を負担する「均等割額」と、被保険者の所得(令和4年分)に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。

▽保険料の算定方法

※基準所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した額

◆保険料の軽減措置について
所得が低い世帯に属する人は、下表のとおり均等割額が軽減されます。

※所得基準については、お問い合わせください。

◆保険料の納付が困難な場合はご相談ください
納期限を過ぎると、督促状を発行します。それでも納付されない場合は、通常の保険証より有効期限が短い「短期被保険者証」を交付します。
納期限内の納付が困難なときは、医療年金グループへご相談ください。

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