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まとめてご紹介! 補助金・支援などで暮らしをサポート(3)

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三重県伊勢市 クリエイティブ・コモンズ

■軽自動車税(種別割)の減免
対象:障がい者の皆さん
障がいのある人が持っている軽自動車に対し、軽自動車税(種別割)を減免します。減免を受けるためには、毎年の申請が必要です。
※減免が受けられるのは1人1台のみです。
対象:当該年度の4月1日現在、右表の等級に該当する身体障害者手帳などの交付を受けている人
※普通自動車の税の減免を受けている人は、対象外です。12ページの高齢・障がい福祉課の(1)重度障害者タクシー料金助成券は、軽自動車税(種別割)減免と重複して利用することはできません。
申請:5月31日(金)までに、課税課税務係へ
※申請書にマイナンバーの記入が必要です。
※車検証に記載される所有者・使用者ともに障がい者本人でなければなりません。ただし、本人が18歳未満または知的障がい者などの場合は、保護者など障がい者本人と同じ住所の人の名義であれば申請できます。また、車をローンで購入したなどの場合で、所有者が障がい者本人でない場合は、課税課税務係へ問い合わせてください。
※障がい者などが利用できるように改造された車両の減免については、課税課税務係へ問い合わせてください。
※運転免許証の有効期限が令和6年3月31日以前の場合は、更新手続きを済ませてから運転免許証を持参してください。
※新たに申請する人は、申請の際、(1)対象障がい者の各種手帳、(2)運転者の運転免許証(コピー可)、(3)減免を受ける軽自動車の車検証(コピー可)、(4)納税義務者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードを持参してください。なお、代理人が申請する場合、(4)はコピーでも構いません。また、(1)~(4)に加えて代理人の本人確認ができる物(運転免許証など)を持参してください。

軽自動車税の減免対象

※上表の障がい名は抜粋です。記載されていない障がいの場合は、課税課税務係へ問い合わせてください。
※本人運転・家族運転・介護者運転の区分は次のとおりです。
・本人運転…障がい者本人が軽自動車を運転する場合
・家族運転…障がい者と生計を同じにする人が、障がい者のために軽自動車を運転する場合(障がい者の社会参加活動のために週1回以上自動車を使用すること)
・介護者運転…障がい者のみの世帯の障がい者を常時介護する人が、障がい者のために軽自動車を運転する場合(週3回以上、1年以上にわたって継続的に軽自動車を使用すること)

問合せ:課税課税務係
【電話】21-5531【FAX】21-5535

■専門の訓練士による歩行·生活訓練
対象:視覚障がい者の皆さん
専門の訓練士による歩行訓練や洗濯・調理・福祉用具の使用などの生活訓練を無料で行います。
対象:身体障害者手帳(視覚障がいの1~3級または4級の一部)の交付を受けている人
訓練回数:最大10回
訓練時間:1回につき1~2時間
訓練期間:令和7年3月31日(月)まで
申し込み:4月12日(金)までに、身体障害者手帳を持参のうえ、高齢・障がい福祉課へ

問合せ:高齢・障がい福祉課
【電話】21-5558【FAX】20-8555

■おでかけ乗車券の交付
対象:75歳以上の皆さん、障がい者の皆さん
高齢者、障がいのある人の外出機会を増やすため、バスとタクシーに利用できる「おでかけ乗車券」を交付します。
対象:市内在住で、次のいずれかに該当する人
(1)75歳以上の人
(2)18歳以上75歳未満で、障害者手帳〔視覚障がい3~6級、聴覚障がい2~6級、平衡機能障がい3~5級、肢体不自由(上肢)1~6級・(下肢)4~6級・(体幹)4~6級、内部障がい2~4級、知的障がいB1・B2(中度・軽度)〕の交付を受けている人
(3)18歳以上75歳未満で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(伊勢市重度障害者タクシー料金助成券との選択制です)
内容:
(1)…100円券40枚
※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人や第1種の手帳の交付を受けている人の介護者は、50円券80枚の選択もできます。
(2)(3)…100円券40枚または50円券80枚のいずれかを選択
利用方法:
・バス
三重交通株式会社が運行する一般乗合用のバスの市内区間、および市のコミュニティバスで利用できます。1回あたりの利用上限はありません。※釣り銭は出ません。
・タクシー
右表の協力タクシー事業者で利用でき、1回あたり1人の利用上限は300円です。乗車券を持った人同士で相乗りした場合は、それぞれ300円分を利用できます。
申請方法:
令和5年度交付対象者には申請書を送付済みです。それ以外で交付を希望する人は、高齢・障がい福祉課へ問い合わせてください。4月1日以降に75歳になる人には、4月中に通知します。
※窓口での申請受け付け、交付は行っていません。

協力タクシー事業者

問合せ:高齢・障がい福祉課
【電話】21-5558・5559【FAX】20-8555

■特殊詐欺等被害防止機器の購入補助
対象:65歳以上の皆さん
金銭の振り込みなどを要求する詐欺や、悪質な電話勧誘などの迷惑電話の多くは、家庭の電話機にかかってきます。特殊詐欺や悪質商法の被害を未然に防ぐことに効果的な、機器の購入費を補助します。
対象:市内に住民登録のある、65歳以上の人(令和6年度中に65歳になる人を含む)
対象機器:電話による特殊詐欺被害を未然に防ぐことを目的に製造された、次のいずれかの機器
・電話が鳴る前に通話内容を録音する旨を自動で相手に通知したうえで、通話内容を録音する機能を有し、固定電話機に取り付けることができる機器
・上記の機能を有する固定電話機
補助金額:本体購入価格(税込み)の2分の1(上限は6,000円で、100円未満の端数は切り捨て)※1世帯1台限りです。
申請方法:購入日から6カ月以内に、交付申請書兼請求書・購入領収書などの必要書類を危機管理課へ
※必要書類や要件について、詳しくは危機管理課に問い合わせてください。

問合せ:危機管理課
【電話】21-5524【FAX】20-3151

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