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自治体の皆さまへ

まとめてご紹介! 補助金・支援などで暮らしをサポート(2)

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三重県伊勢市 クリエイティブ・コモンズ

■電動アシスト自転車の購入費を補助
対象:65歳以上の皆さん
日常生活における移動手段を確保することで、社会参加の促進・心身の健康の増進などを支援します。
対象:市内に住所を有する令和7年3月31日時点で65歳以上の人で、次の要件を全て満たす人・自転車
・市税の滞納がない人
・自転車損害賠償責任保険などに加入している人
・市が開催する「自転車安全利用講習会」を受講した人
・市内店舗で6カ月以内に購入した新品の自転車
・防犯登録を行い、型式認定を受けている自転車
・申請者本人が使用する自転車
補助額:
・本体購入費用の3分の1(税込み・千円未満切り捨て・上限額3万円)
※補助は1人1台となります。
※適合マーク付きのヘルメットを同時に購入する場合は本体購入費用に含めます。
申請方法:交付申請書兼請求書・購入領収書などの必要書類を高齢・障がい福祉課へ
※必要書類の案内や交付申請書兼請求書は、高齢・障がい福祉課・3総合支所・9支所にあります。また、市のホームページに掲載しています。
※「自転車安全利用講習会」について詳しくは、交通政策課【電話】21-5508【FAX】21-5585へ問い合わせるか、市のホームページをご覧ください。

問合せ:高齢・障がい福祉課
【電話】21-5559【FAX】20-8555

■中学生の学習塾費用を助成
対象:中学生がいる家庭
中学生の学力や学習意欲の向上を応援するため、学習塾のクーポン(助成券)を交付し、子育て世帯の経済的負担を軽減します。
対象:市内に住民登録があり、中学校・義務教育学校後期課程・特別支援学校中等部に在籍する生徒の保護者で、次のいずれかに該当する人
・生活保護受給世帯である
・市民税非課税世帯である
・就学援助受給世帯である
助成額:
生活保護受給世帯・市民税非課税世帯…年10万円以内
就学援助受給世帯…年6万円以内
申し込み:4月1日(月)から、右の二次元コードよりオンライン申請、または申請書(市のホームページからダウンロード)に次の書類を添えて、子育て応援課へ
・生活保護受給世帯…「生活保護受給証明書」
※伊勢市で生活保護を受給中の場合は、提出を省略できます。
・市民税非課税世帯…世帯全員の「非課税証明書」
※令和5年1月1日以前から伊勢市に住民登録がある場合は、提出を省略できます。
・就学援助受給世帯…「就学援助費申請に伴う認定結果について(通知)」の写し
※二次元コードは本紙またはPDF版をご覧下さい。

事業利用のイメージ

注意事項
・塾利用助成券は、この事業に参画する学習塾でのみ利用することができます。
・参画事業者(学習塾)リストに掲載されていない学習塾も参画事業者として登録されれば利用できます。詳しくは、子育て応援課へ問い合わせてください。
※登録依頼した学習塾が必ず参画事業者として登録されるとは限りません。
※参画事業者については、随時募集しています。
その他、詳しくは市のホームページをご覧ください。
「子どもの学習塾利用助成事業 伊勢市」で検索

問合せ:子育て応援課
【電話】21-5713【FAX】21-5555

■タクシー料金助成券(利用券)を交付
対象:高齢者·障がい者の皆さん

1.重度障害者タクシー料金助成券
対象:次のいずれかの手帳の交付を受けている人
・身体障害者手帳(下肢機能障がい・体幹機能障がい・移動機能障がいの1~3級、視覚障がい1・2級、内部障がい1級)
・療育手帳A1・A2
・精神障害者保健福祉手帳1~3級
※自動車税の減免措置を受けている人や、施設へ入所している人は対象外です。
交付枚数:600円分の助成券を1カ月につき3枚
※600円未満の端数料金にも利用できます。ただし、お釣りは出ません。
申請:該当する手帳・令和5年度分の助成券(持っている人)を持参し、高齢・障がい福祉課障がい福祉係または3総合支所生活福祉課へ

2.リフト付タクシー料金助成券(利用券)
対象:次のいずれかに該当する人で、一般の交通機関を利用することが困難な人
(1)65歳以上で、寝たきり、または歩行に全介助が必要な人
(2)身体障害者手帳(下肢機能障がい・体幹機能障がい・移動機能障がいの1~3級)の交付を受けていて、外出時に車いす、または移動寝台車が必要な人
交付枚数:1,000円分の助成券(利用券)を1カ月につき6枚
※乗車料金が1,000円未満の場合でもその乗車料金で助成券を利用できます。ただし、乗車料金が1,000円以上となった場合の端数の支払いのために利用することはできません。
申請:令和5年度分の助成券(利用券)〔持っている人〕・介護保険被保険者証((1)の人)・身体障害者手帳((2)の人)を持参し、各担当課または3総合支所生活福祉課へ

ご注意! 重度障害者タクシー料金助成券とリフト付タクシー料金助成券(利用券)は重複して交付することはできません。

問合せ:
1・2(2)について…高齢·障がい福祉課障がい福祉係【電話】21-5558【FAX】20-8555
2(1)について…高齢·障がい福祉課高齢福祉係【電話】21-5559【FAX】20-8555

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