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国民年金のはなし

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三重県伊賀市

■国民年金保険料の免除制度をご存じですか
保険料を納め忘れた状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。

◇保険料免除制度・納付猶予制度
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合、利用できます。
※申請者本人、配偶者、世帯主の所得審査があります。
対象期間:7月〜翌年6月分

◇学生納付特例
学生で、本人の所得が一定額以下の場合に国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
対象者:学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校・各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する人
対象期間:4月〜翌年3月分

※いずれも、原則として毎年申請が必要です。
※2年1カ月前までさかのぼって申請ができます。申請対象期間に未納があり、かつ、納付が困難な場合は、速やかに申請してください。

■免除された期間の保険料と年金はどうなるの?
保険料の全額免除や一部納付などの承認を受けた期間は、保険料を全額納付した時より将来の年金額が少なくなります。ただし、これらの期間は、10年以内であれば、後から保険料を納めること(追納)ができます。

問い合わせ:保険年金課
【電話】22-9659【FAX】26-0151【Eメール】hoken@city.iga.lg.jp

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