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自治体の皆さまへ

7月に納税通知書・被保険者証を発送します 国民健康保険

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三重県伊賀市

日本では、すべての人が何らかの医療保険に加入することになっています。国民健康保険は、納めていただいた保険税と、国などからの補助金を財源にして皆さんの健康を支えています。
しかし、高齢化や生活習慣病の増加、医療技術の進歩などにより、医療費は年々増加しています。大切な保険税を有効に使うためにも、健康管理に十分心がけましょう。

■世帯主宛てに納税通知書をお届けします
世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に加入者がいれば納税通知書が世帯主に届きます。

◇普通徴収の人
1期(7月)から9期(令和6年3月)の9回に割り振っています。

◇特別徴収(年金からの天引き)の人
令和5年度の年間保険税額から4月・6月・8月の特別徴収額を差し引いた額を、10月・12月・令和6年2月の3回に割り振っています。

◆年金天引きから口座振替に変更できます
国民健康保険に加入している人全員(世帯主を含む)が65歳以上で一定の条件を満たしている場合は、保険税を年金から天引きしています。これを申請により口座振替に変更することができます。

◆保険税の減額制度
離職日の時点で65歳未満の人で、倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をした人の前年の給与所得を100分の30とみなして保険税の算定を行います。雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)とマイナンバーカードを持参し申請してください。
該当する離職理由コード:11・12・21・22・23・31・32・33・34
対象期間:離職の翌日の属する月から翌年度末まで

■被保険者証の更新
現在お持ちの被保険者証の有効期限は7月31日(月)です。8月1日(火)から使える被保険者証は7月下旬に順次、簡易書留で郵送します。8月1日(火)からは新しい被保険者証で診療を受けてください。
また、有効期限切れの被保険者証は、返却不要です。期限翌日以降に裁断するなどして処分してください。
記載内容に誤りがある場合や被保険者証が届かない場合はご連絡ください。

◆有効期限を確認してください
今回発行する被保険者証の有効期限は令和6年7月31日です。
※次の場合は期限が異なります。

◇70歳になる人
70歳になる月の末日(1日生まれの人は前月末)
※70歳になる月の中旬(1日生まれの人は前月中旬)に「被保険者証兼高齢受給者証」を送付します。

◇75歳になる人
75歳になる誕生日の前日

配達に関する問い合わせ:日本郵便(株)上野郵便局
【電話】0570・943・028
※受付期間…7月18日(火)〜24日(月)

■加入や脱退手続き14は日以内に
保険税は、被保険者になった月から納めていただきます。「被保険者になった月」とは、市で届け出をしたときでなく、ほかの市町村から転入した日や職場の健康保険を脱退した日など、国民健康保険への加入資格が発生した日の属する月をいいます。
届け出が遅れると保険給付を受けられない場合があります。また保険税は国民健康保険資格の発生日までさかのぼって納めていただくことになります。
ほかの市町村へ転出したり、職場の健康保険に加入したなど国民健康保険の被保険者でなくなった場合は、その月分からの保険税は課税されませんが、届け出が必要です。

問い合わせ:保険年金課
【電話】22・9659【FAX】26・0151【Eメール】hoken@city.iga.lg.jp

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