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自治体の皆さまへ

75歳以上の皆さんへ 後期高齢者医療制度

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三重県伊賀市

後期高齢者医療制度は、生活保護受給の人を除く75歳以上のすべての人が被保険者です。
65歳以上で一定の障がいがあり、申請により広域連合の認定を受けた場合も加入できます。
詳しくはお問い合わせください。

◆被保険者証が変わります
7月中旬に新しい被保険者証(ピンク色)を簡易書留で郵送します。届いたら、負担割合を確認してください。
現在の被保険者証(若草色)は8月1日以降使用できませんので、ご注意ください。

◆自己負担割合について
医療機関などを受診し保険証を提示した場合の自己負担割合は次のとおりです。
・一般・低所得者 1割
・一定以上の所得のある人 2割
・現役並み所得者 3割

◆限度額適用認定証等の交付について
入院するときや高額な外来診療を受けるときは、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関などの窓口に提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の人は入院時の食事代も減額されます。
認定証の交付には申請が必要です。
現在交付を受けている人で所得区分に変更がない場合は、自動更新となり7月下旬に認定証を郵送します。

◆保険料をご確認ください
7月中旬に保険料額と納付方法の通知を送付します。昨年度と納付方法が変わる場合がありますので、必ず自分の納付方法を確認してください。

◆保険料の納付方法
保険料の納付方法は、原則として年金からの天引き(特別徴収)ですが、次の人は納付書または口座振替での納付(普通徴収)となります。
・年金の受給額が年額18万円未満の場合
・介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた1回あたりの天引き額が年金の1回あたりの支給額の2分の1を超える場合
※年度途中に75歳になる人は資格取得後半年から1年間は納付書払いで、その後、年金天引きに自動的に切り替わります。

◇特別徴収の人
年間保険料額の決定通知書をお送りしますので、10月・12月・2月の天引き予定額を確認してください。
納付方法を年金天引きから口座振替に変更できます。希望する人は保険年金課へお問い合わせください。

◇普通徴収の人
年間保険料額の決定通知書と納付書を送付します。

◆保険料は納期限内に納めましょう
納期限を過ぎても納付がない場合は督促状を送付します。

◆納付書払いから口座振替に変更できます
口座振替を希望する金融機関またはウェブで手続きをしてください。
75歳になる前まで国民健康保険税が口座振替でも、後期高齢者医療保険料へは口座情報は引き継げませんので、改めて口座振替の手続きが必要です。

◆保険料の減免・徴収猶予
災害にあったときや、生活困窮により保険料の納付が著しく困難な人は、申請することにより保険料の減免や徴収猶予の措置を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。

問い合わせ:
・三重県後期高齢者医療広域連合事業課【電話】059・221・6883/6884
・保険年金課【電話】22・9660【FAX】26・0151【Eメール】hoken@city.iga.lg.jp

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