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9月1日から受給資格証が変わります 福祉医療費助成制度

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三重県伊賀市

障がい者、一人親家庭等、子どもに対して、医療機関で支払った医療費の一部を助成する制度です。
現在受給資格があり、9月以降も引き続き受給資格がある人には、8月下旬に新しい受給資格証を送付します。
申請をしていない人や、前年度以前に所得超過などで受給していない人は、助成が受けられる場合がありますので、保険年金課へご相談ください。
加入している医療保険が変わった場合など、内容に変更があった場合には市の窓口に届出をしてください。

■子どもの医療費助成を拡大します
令和5年9月以降、0歳から15歳に到達した年度末までの子ども(種別が子ども、一人親家庭等)が三重県内の医療機関を受診する場合、受給資格証(黄色)を窓口へ提示することで、窓口での支払いが無料になります。
種別が子ども、一人親家庭等で、9月1日以降窓口での支払いが無料になる人には、受給資格証(青色と黄色2連のもの)が送付されますので、ご確認ください。

■障がい者
対象者:次のいずれかに当てはまる人
※本人と扶養義務者などに所得制限があります。
・身体障害者手帳1〜3級のいずれかを持っている人
・療育手帳AまたはBを持っている人
・精神障害者保健福祉手帳1級または2級を持っている人

■一人親家庭等
対象者:次のいずれかに当てはまる人
※本人と扶養義務者などに所得制限があります。
・父子家庭または母子家庭で養育されている18歳未満児*とその父または母
・父または母のいない18歳未満児*とその養育者
・父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)を持つ18歳未満児*とその父または母
*18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども

■子ども
対象者:15歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども
※所得制限はありません。(9月から)
※手続きが遅れると、出生日から受給資格を取得できない場合があります。子どもが生まれたら、健康保険加入手続き後、早めに受給資格認定の手続きをしてください。
◎手続きはお済みですか
令和5年9月から保護者の所得制限がなくなることにより、新たに対象となる世帯へ申請書類を送付していますので、期限までに手続きをしてください。期限後に受付した場合、受給資格証の発送が遅れる場合があります。手続き方法など、詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

■県外の医療機関を受診したとき
医療機関が発行する領収書(氏名・医療機関名・保険点数・領収印があるもの)と福祉医療費受給資格証を持って、保険年金課または各支所で申請してください。
※後期高齢者医療保険に加入している人は除きます。

■療養費(コルセットなど)の申請をしたとき
療養費に対する「意見書(写)」、「領収書(写)」、加入している保険者から届く「療養費支給決定通知書」と福祉医療費受給資格証を持って、保険年金課または各支所で申請をしてください。伊賀市国民健康保険に加入している場合、伊賀市国民健康保険の療養費の支給申請と同時に申請できます。

申込先・問い合わせ:保険年金課
【電話】22・9660【FAX】26・0151【メール】hoken@city.iga.lg.jp

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