児童1人あたり5万円を支給
■ひとり親世帯
令和5年3月分・4月分の児童扶養手当受給者には5月31日に支給済。支給されていない人で、次の(1)か(2)の人は令和6年2月29日木までに申請が必要です。
(1)平成16年4月2日以降出生の児童(特別児童扶養手当受給児童は平成15年3月1日以降出生)を養育する人で、公的年金などを受給しているため令和5年3月分の児童扶養手当が支給されていない人
(2)平成17年4月2日以降出生の児童(特別児童扶養手当受給児童は20歳未満)を養育する人で、物価高騰の影響により1月以降の収入が児童扶養手当受給者と同水準になる人
■ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯
令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金を受給した人には、5月31日に支給済。支給されていない人で、次の人は令和6年2月29日木までに申請が必要です。
平成17年4月2日以降出生の児童(特別児童扶養手当受給児童は平成15年4月2日以降出生)を養育する人で、物価高騰の影響により1月以降の収入が非課税相当になる人
問合せ:子ども家庭室
【電話】63-7594
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