平成3年に生産緑地法が改正された当時、農地から宅地への転用が積極的に進められていました。一方で、良好な都市環境を形成していくことも課題であり、緑地機能や防災機能などを持つ市街化区域内の農地については、より計画的な保全が求められました。そこで、本市では平成4年に生産緑地制度を開始し、市街化区域内の農地を保全しています。
・生産緑地…市街化区域内に位置し、指定を受けている農地
生産緑地とは、市街化区域内の農地で、都市の環境を良くするために、計画的に農地を保全することを目的とした制度です。生産緑地に指定されると、原則30年間は農地として適正に管理しなければなりません。
生産緑地の指定を受けるための要件:
・公道に接している農地であること
・同一権利者が所有する300平方メートル以上の一団の農地であること
・主たる従事者の年齢が70歳以上の場合は、70歳未満の後継者がいることなど
※図など詳細は、本紙またはPDF版8ページをご覧ください。
■生産緑地の指定を受けることによるメリット
▽固定資産税、都市計画税の優遇措置が受けられます
参考)令和4年度の農地(畑)の1,000m2あたりの平均税額
▽相続税の納税猶予を受けられます
■「生産緑地に関する相談所」(開催中)
日時:毎月第2・4水曜日(13:00~16:00)
場所:都市計画課(市役所4階)
※原則、農業従事者本人または、ご家族がお越しください
市街化区域内には、多くの農地があり、これらの農地の一部が生産緑地に指定されています。都市における農地は、心やすらぐ緑地空間や災害時の防災空間、環境の保全などの役割を果たしており、計画的に守っていく必要があります。
本市では、平成4年に初めて生産緑地の指定(約242ha)を行いましたが、現在では、約122haに減少しています。都市において重要な役割を持つ農地の確保に向けて、新たな生産緑地の指定や、現在の生産緑地の保全を図ってまいります。ぜひ、生産緑地の指定を受けることをご検討ください。
都市計画課 北澤将一朗
この記事についてのお問い合わせ・ご意見は:都市計画課
【電話】354-8272【FAX】354-8404
<この記事についてアンケートにご協力ください。>