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市県民税・所得税の申告受付が始まります(1)

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三重県尾鷲市

期間:2月16日(金)~3月15日(金)※土曜日・日曜日・祝日を除く
令和5年1月~12月の間の所得について申告が必要な人に、税務課から市・県民税の申告書を送付します。申告受付日程を確認のうえ、期日内に申告を済ませましょう。
なお、昨年の申告履歴などに基いて申告書を送付しますので、“市役所から封筒が届く場合”、“税務署から大きい封筒か、はがきが届く場合”、“案内がどちらからも届かない場合”がありますが、案内が届かなくても申告が必要な人もいます。申告が必要かどうかわからない場合は、税務課までお問い合わせください。

(1)申告が必要な人
令和6年1月1日の時点で尾鷲市に住んでいた人は、原則として申告が必要です。
・所得税がかかる人は税務署の確定申告を、そうでない人は市役所の市県民税申告をすることになります。
・所得が年末調整された給与だけの人で、給与支払報告書が勤務先から市役所へ提出されている人は申告の必要がありません。ただし、年末調整後に変更があった場合や、年の途中で退職し年末調整ができなかった人は申告する必要があります。
・給与以外に不動産の収入があった人、また土地や建物を譲渡した場合なども申告する必要があります。
・公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には所得税の確定申告は必要ありませんが(還付を受けるための申告書は提出できます。また、繰越損失等の特例の適用を受ける場合は確定申告が必要です。)、市県民税の算定において「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除の適用を受ける場合は申告してください。
※令和5年中に所得がなかった人、失業給付・遺族年金など非課税所得だけの人も、所得証明書等の発行、保育園への入所、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定や軽減判定などに必要な資料になりますので申告してください。

(2)申告に必要なもの
・マイナンバーおよび本人確認書類
※マイナンバーカードを持っている人
→マイナンバーカード
マイナンバーカードを持っていない人
→番号確認書類および身元確認書類
(番号確認書類…住民票の写し等マイナンバーの記載があるもの。身元確認書類…免許証、健康保険証等)
・市役所から送付された申告案内や、尾鷲税務署から送付された確定申告の案内
・所得税の還付がある人は、本人名義の口座番号がわかるもの(通帳など)
・所得税の口座引き落としを初めて申し込む人は「通帳印」
・そのほか必要なものは、次のとおりです。
◎給与所得者・公的年金受給者→源泉徴収票
◎事業所得者・不動産所得者→収支内訳書など
◎医療費控除のある人→医療費控除の明細書・医療費通知・保険などで補てんされた金額の明細書など
◎セルフメディケーション税制を利用する人→セルフメディケーション税制の明細書
◎社会保険料控除のある人→国民健康保険税・国民年金保険料・介護保険料などの控除の対象となる保険料の領収書または控除証明書
◎生命保険料・地震保険料控除のある人→各種控除用証明書
◎寄附金控除(ふるさと納税)のある人→寄附金の領収書または受領証明書
◎障害者控除を受けようとする人→障害者手帳または戦傷病者手帳、市町村長などの認定書
◎扶養親族が国外に居住している人→親族関係および送金等が確認できる書類

(3)医療費控除を受ける人へ
医療費控除を申告する場合は、「医療費控除の明細書」の作成・添付が必要です。ただし、明細書に「医療費通知」を添付する場合は、通知に記載された医療費の記入を省略することができますので、持っている人は「医療費通知」を持参してください。(「医療費通知」に記載されていない医療費等で控除の対象になるものがあれば、その分を「医療費控除の明細書」に記載してください。)

(4)事業所得や不動産所得、医療費控除を申告する人へ
収支内訳書や医療費控除の明細書などは、あらかじめ記入し完成したものを申告会場に持参してください。スムーズな申告相談の進行にご協力をお願いします。

(5)郵送での申告がおすすめです
申告会場は大変混み合いますので、市県民税の申告書を記入した人は、郵送での申告をおすすめします。
市県民税申告書に住所・氏名・フリガナ・生年月日・個人番号・電話番号・必要事項(所得や控除)などの記入もれがないことを確認し、身元および個人番号の確認書類の写し、控除証明書など必要書類を同封し、税務課に郵送してください。
※確定申告書の場合は、税務署へ郵送するかe-Tax(イータックス)申告を利用してください。

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