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市県民税・所得税の申告受付が始まります(2)

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三重県尾鷲市

■令和6年 市県民税申告受付日程表

※申告受付時間を短縮するため、事業所得のある人はあらかじめ帳簿などを作成してください。
また、医療費控除を申告する人は医療費明細書を作成の上、申告してください。

■令和6年度(令和5年分)以降に適用される市県民税に係る主な税制改正について
◇森林環境税(国税)の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。年額1,000円が個人住民税の均等割とあわせて課税されます。
その税収は、全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。また、森林環境税は、林業の担い手不足や所有者不明の森林増加などにより、森林が放置されるといった課題に対し、所有者に代わり、行政等が間伐など適切な森林管理を推進することを目的としています。
なお、東日本大震災を踏まえ、地方公共団体が実施する防災施策に必要な財源を確保するための臨時引き上げ措置は令和5年度で終了となります。

◇上場株式等の配当所得・譲渡所得等に係る課税方式の一致
上場株式等の配当所得・譲渡所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、公平性の観点から、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。この改正により、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。
所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。このことから、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますので注意してください。

◇国外に居住する親族に係る扶養控除の見直し
30歳以上70歳未満の国外に居住している親族については、生計を一にする親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の人のうち、次のア~ウのいずれかに当てはまる場合のみ扶養控除の適用を受けることができるようになりました。
ア 留学により国内に住所および居所を有しなくなった人
イ 障がい者
ウ その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
※アまたはウに該当する人については、給与等の年末調整の際に、該当することを証明する書類を添付または提示する必要があります。

お問い合わせ:税務課
【電話】23-8171
(〒519-3696尾鷲市中央町10番43号)

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