文字サイズ
自治体の皆さまへ

被保険者証の更新、保険料軽減・減免など 後期高齢者医療制度のお知らせ(1)

10/44

三重県明和町

後期高齢者医療制度は、75歳以上の皆さん(65歳以上で一定の障がいがあり、制度に加入する人を含みます)を被保険者とする医療保険制度です。
被保険者証の更新・保険料の算定などについて、その主な内容をお知らせします。

■被保険者証の更新
◇8月1日(火)から被保険者証が変わります
7月中旬に、後期高齢者医療広域連合から「新しい被保険者証(ピンク色)」を簡易書留郵便で送付します。現在ご使用いただいている被保険者証(若草色)の有効期限は、7月31日(月)までとなっていますので、8月以降は、必ず「新しい被保険者証(ピンク色)」をご使用ください。
※8月以降、現在ご使用いただいている被保険者証(若草色)は、住民ほけん課へ返却していただくか、各自で破棄してください。

■「限度額適用認定証等」について
入院するときや高額な外来診療を受けるとき、限度額適用認定証︵住民税非課税世帯の人は限度額適用・標準負担額減額認定証︶を医療機関などの窓口に提示することで、医療費が自己負担限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の人は、入院時の食事代も減額されます。
「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、住民ほけん課へ申請することにより交付されます。なお、現在交付されている人で所得区分に変更がない場合は自動更新により7月末に送付します。詳しくは、7月発送の被保険者証に同封される後期高齢者医療制度のご案内をご確認ください。

■5年度保険料額について
◇7月中旬に通知します
後期高齢者医療制度では、被保険者の皆さん一人ひとりに対して保険料を算定し、原則として、7月中旬に税務課から保険料額と納付方法の通知を送付します。
※保険料額は、7ページ上段「後期高齢者医療保険料の計算方法」を参照ください。

■保険料の徴収
保険料の徴収方法は、原則として「特別徴収(年金からの天引き)」となります。
ただし、年金の受給額が年額18万円未満の人や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた1回あたりの天引き額が、年金の1回あたりの支給額の2分の1を超える場合は、納付書や口座振替などで納付していただく「普通徴収」となります。
※特別徴収(年金からの天引き)において、複数の年金を受給している場合は、受給額の多少に関わらず国民年金・厚生年金・共済年金の順番で、優先順位の高い1種類の年金から保険料を徴収します。

◇特別徴収
保険料額決定通知書と10月以降の年金天引き額(年金支給月ごと)を通知します。
※算定方法10月・12月・2月の年金天引き予定額=年間保険料額から4月・6月・8月の年金天引き額を差し引いた額
※新たに被保険者となったときや、他市町へ住所を異動したときは一定期間特別徴収になりません。

◇普通徴収
保険料額決定通知書と納付書を送付します。
※納期:第1期…7月、第2期…8月、第3期…9月、第4期…10月、第5期…11月、第6期…12月、第7期…1月、第8期…2月、第9期…3月

■保険料減免など
災害に遭われた場合や生活困窮によって、保険料の納付が著しく困難な人(おおむね生活保護基準に準じる程度の場合)は、申請に基づき、保険料の減免や徴収猶予の措置を受けることができる場合があります。
※保険料の減免・徴収猶予の詳しい内容については、税務課住民税係へお問い合わせください。
【電話】52-7113

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU