文字サイズ
自治体の皆さまへ

被保険者証の更新、保険料軽減・減免など 後期高齢者医療制度のお知らせ(2)

11/44

三重県明和町

■後期高齢者医療保険料の計算方法〔令和5年度〕
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納付していただきます。

◇保険料の計算方法
保険料額は被保険者全員が定額を負担する「均等割額」と、その人の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。なお、保険料の計算では前年中の所得を用います。

◇今年度の保険料の計算方法は次のとおりです。
被保険者均等割額44,589円+所得割額(被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等)×8.99%=年間保険料額(賦課限度額66万円)

■後期高齢者医療制度お問い合わせ先
◇制度全般について
三重県後期高齢者医療広域連合事業課
(1)被保険者証・保険料【電話】059-221-6883
(2)健康診査・医療費通知【電話】059-221-6884

◇資格・給付について
明和町住民ほけん課保険年金係【電話】52-7116

◇保険料賦課について
明和町税務課住民税係【電話】52-7113

◇保険料納付について
明和町税務課収納対策係【電話】52-7143

■後期高齢者医療保険料の軽減措置
◇所得の低い世帯に属する人への軽減〔均等割額の軽減〕
所得が低い世帯に属する人は、次の基準により均等割額が軽減されます。

〔注1〕軽減判定は毎年4月1日時点の世帯状況で行います。(年度途中に資格取得した人は資格取得日)
〔注2〕65歳以上の人の年金所得については、通常の公的年金控除以外に15万円を控除します。
〔注3〕事業専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。譲渡所得の特別控除は適用されません。

◇後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険※の被扶養者であった人への軽減
所得割は課されません。均等割は資格取得から2年間のみ5割軽減されます。ただし、所得が低い世帯に属する人は軽減割合が高い方(7割軽減)が優先されます。
※被用者保険とは、協会けんぽ、企業の健康保険組合による健康保険、船員保険、公務員の共済組合などのことをいい、市町国民健康保険および国民健康保険組合は含まれません。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU