来年の4月1日に改正民法が施行され、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。
本講座では、「相続登記の義務化」を主な内容として、「自筆証書遺言書保管制度」や「法定相続情報証明制度」などについて、法務局職員が分かりやすく説明します。是非ご参加ください!
■知っていますか?新しい相続制度相続登記の申請が義務化されます(令和6年4月1日スタート)
日時:11月18日(土)10時から11時30分まで
場所:保健福祉センター ホール1
受講料:無料
定員:40名程度
問合せ:
・津地方法務局四日市支局総務課
【電話】353-4365
(自動音声案内「3」を選択してください)
・町民環境課
【電話】377-5653
<この記事についてアンケートにご協力ください。>