法人や個人が事業を営むために所有している構築物・機械・器具・備品などを償却資産といい、土地・家屋と同じく固定資産税が課税されます。
令和6年1月1日時点で市内に償却資産を所有する人は、多少にかかわらず申告してください。申告書などは、12月上旬に発送予定です。申告書が届かない場合はご連絡ください。
■償却資産の例
▽課税対象となる償却資産の例(業種別抜粋)
次の資産は固定資産税の償却資産の対象となりません。
・自動車税・軽自動車税の課税客体
・耐用年数1年未満の資産
・取得価額が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
・取得価額が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産) など
■償却資産申告書の提出を
提出方法:1月31日(水)までに資産税課または同課分室、各総合支所市民福祉課へ
※提出期限間近になると窓口が混雑します。申告書の書き方が分からない場合は、以下の書類を持参し、早めに資産税課へご相談ください。
・津市から送付した償却資産申告書
・確定申告書
・固定資産台帳など減価償却資産の明細の分かる書類
※申告がない場合は条例に基づき10万円以下の過料が科されることがあります。また、申告に誤りなどがあった場合は、現年度を含め最大5年度分の修正申告を求めています。
※控え用の申告書は送付しませんので、控えが必要な人は写しを取るなどしてからご提出ください。
■eLTAX(エルタックス)で電子申告ができます
津市では、固定資産税(償却資産)の申告にeLTAXを導入しており、自宅やオフィスからインターネットを利用して申告できます。利用には事前に届け出が必要ですので、詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。
【HP】エルタックス 検索
問い合わせ:資産税課
【電話】229-3132【FAX】229-3331
<この記事についてアンケートにご協力ください。>