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自治体の皆さまへ

(広報津折り込み紙)環境だより(3)

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三重県津市

豊かな自然とともに歩み、より暮らしやすい環境を創造するまち 津


不法投棄は、見通しの悪い場所や人通りの少ない場所、草木が生い茂っているなど、人目のつかない管理されていない場所に多く発生します。
冷蔵庫や洗濯機などの家電4品目が不法投棄される場合が多く見受けられますが、これらのごみから個人が特定できる場合は少なく、投棄者が特定できない場合、土地の所有者(管理者)が処理しなければなりません。また、家電4品目は処理に手数料がかかり、その費用も土地の所有者(管理者)が負担することとなってしまいます。
ごみが不法投棄されないよう自身の土地を管理するとともに、もしごみが不法投棄され投棄者が特定できない場合は、速やかに撤去し、新たなごみを誘発しないようにしましょう。


不法投棄をした者には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、またはその両方が科せられます。


ごみの投棄行為に関する情報(日時、場所、投棄者の性別・人数、投棄車両の車種・ナンバー・色、投棄物など)を環境政策課または警察署へ連絡してください。きれいで住みやすいまちにするため、不法投棄の防止にご協力ください。

問い合わせ:
環境政策課【電話】229-3258
津警察署【電話】213-0110   
津南警察署【電話】254-0110


家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、自身で処理手数料を負担して処理する必要があるため、ごみ一時集積所や津市の処理施設に搬入できません。
また、違法な業者に処理を依頼すると、不法投棄等の不適正な処理につながる恐れがあるため、下記の方法により適切に処分しましょう。

問い合わせ:
〔リサイクル料金について〕
家電リサイクル券センター【電話】0120-319640
〔指定引取場所について〕
株式会社タヤマ(高茶屋小森上野町1143)【電話】234-8666 
〔運搬料金について〕
各収集運搬許可業者へ
※家電リサイクル法対象家電収集運搬許可業者の二次元コードは本紙参照

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令和5年6月1日発行
令和5年 第2号

問合せ:環境政策課
【電話】229-3139【FAX】229-3354

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