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City NEWS! 来年4月からの保育所等利用申し込み

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三重県津市

1次調整受付期間:10月2日(月)~31日(火)
2次調整受付期間:来年2月1日(木)~22日(木)

保育所等とは、保護者が働いている場合や、病気などのために保育が必要と認められた小学校就学前の子どもに、保護者に代わって保育を行う施設です。保育所と認定こども園、地域型保育事業があります。
来年4月1日からの保育所等の利用について、9月から申込書類を配布し、10月から申し込みを受け付けます。なお、5月1日以降に利用開始を希望する場合は、利用希望開始日の2カ月前から受け付けます。

●利用申し込みをするには
○教育・保育給付認定の申請
保育所等を利用する場合は、2号認定または3号認定の「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。なお、1号認定を受けて認定こども園を利用する場合の申し込み方法は、広報津8月1日号をご覧ください。

○認定区分の種類
保育の必要性や年齢によって分かれます。

○保育必要量と保育利用時間
2号認定または3号認定を受けた場合、保育を必要とする事由や内容に応じて「保育必要量」が認定されます。認定された「保育必要量」によって、保育所等を利用できる時間が変わります。

●提出書類等と申し込み方法
提出書類等:
・子どものための教育・保育給付認定申請書
・就労証明書など保育の必要性を確認するための書類(下表参照)
・保育所等利用申込書 
・児童の健康状態確認書
・意見書(教育・保育給付認定を希望する子どもに障がいがあるなど配慮が必要な場合のみ)
・利用申し込みをする子どもと保護者のマイナンバーカードまたはマイナンバー入りの住民票
・申し込みに来る人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
申し込み:子育て推進課または各総合支所市民福祉課(福祉課)、各保育所等で配布する申込書類に必要事項を記入し提出
提出先:子育て推進課、各総合支所市民福祉課(福祉課)

●利用までのスケジュール

▽教育・保育給付認定申請書に添付する保育の必要性を確認するための必要書類の例

※利用を希望する保育所等の定員に余裕がない場合は、教育・保育給付認定を受けても希望する保育所等を利用できない場合があります。
※教育・保育給付認定申請の内容に虚偽がある場合は、認定を取り消し、保育所等の利用もできません。

▽市内の保育所等一覧
保育所

地域型保育事業(小規模保育事業A型)

認定こども園(幼保連携型)


▽来年4月以降も引き続き利用を希望する場合
就労状況等届出書の提出が必要です。保育所等を通じて書類を配付しますので、就労証明書などの書類を添えて、期日までに利用中の各保育所等に提出してください。
また、別の保育所等へ転園を希望する場合は、転園申請書も併せて提出してください。
なお、幼稚園や教育を提供する認定こども園などへ転園を希望する場合は、手続きが異なりますので、お問い合わせください。

▽9月は利用者負担額(保育料)の切り替え時期
9月分から来年8月分までの保育料は、令和5年度の市町村民税額に基づいて算定するため、9月分から保育料が変更になります。切り替え後の金額は、郵送でお知らせします。
なお、保育料は、保護者の市町村民税に係る所得割額の合計によって決まりますが、修正申告等により税額が変更になった場合は、さかのぼって保育料を変更することがあります。

問い合わせ:子育て推進課
【電話】229-3167【FAX】229-3451

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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