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TSU NEWS1 保険適用外の検査費など 不育症治療費を助成します

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三重県津市

不育症とは、妊娠はするけれど流産・死産などを繰り返して、子どもを持つことができないことをいいます。津市では不育症の治療を受ける人の経済的負担を軽減するために検査費や治療費などの一部を助成しています。
助成の内容:1治療期間に受けた保険適用外の検査費や治療費
※1治療期間とは…その妊娠に係る不育症治療を開始した日から、出産(流産、死産などを含む)により不育症治療が終了するまでの期間。ただし、転院等の理由により医師が治療終了と判断した場合は、医師の定めた治療終了日までを治療期間とします。
助成金額:上限10万円(1年度に1回、通算して5回まで)
対象(次の全ての要件を満たす人):
・法律上の夫婦および事実上の婚姻関係にある夫婦
・夫婦の双方または一方が市内に居住している人
・医療保険各法の被保険者または組合員、被扶養者
※夫婦の所得額にかかわらず受給可
申請方法:必要書類を保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)へ提出
※郵送の場合は簡易書留で提出
申請に必要なもの:
・不育症治療費助成申請書
・不育症治療受診等証明書(不育症治療を受けた医療機関で証明を受けてください)
・医療機関発行の領収書(原本)と明細書
・世帯全員の住民票(続柄の記載があるもので、発行後3カ月以内のもの)
※個人番号の記載があるものは使用できません。
・戸籍謄本(発行後3カ月以内のもの)
※住民票で夫婦関係が確認できない場合や事実上の婚姻関係にある夫婦の場合に必要
・預金通帳
・申請者と配偶者の印鑑(スタンプ印を除く)
※本人自署でない場合に必要
申請期限:原則不育症治療が終了した日から60日以内(終了した日を1日目とする)

◆保険適用となるものは福祉医療費助成で
不育症治療費助成制度では保険適用外の検査費や治療費を対象としていますが、不育症治療費には保険適用となるものも多くあり、これらは福祉医療費助成制度で助成が受けられます。
津市では、妊娠5カ月以上の妊産婦に対して、保険診療分の自己負担額の一部を、福祉医療費助成制度で助成していますので、母子健康手帳の交付を受けたら併せて手続きを行い、「福祉医療費受給資格証」の交付を受けてください。助成には、所得制限など条件があります。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ:
保険医療助成課【電話】229-3158【FAX】229-5001
各総合支所市民福祉課(市民課)

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