●後期高齢者医療制度とは
75歳の誕生日を迎えた人は、これまで加入していた国民健康保険または被用者保険(企業などの健康保険)から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者になります。ただし、一定の障がいがあり、すでに認定され後期高齢者医療制度に加入している人は変更ありません。
後期高齢者医療被保険者証(保険証)は1人に1枚交付され、これまでの高齢受給者証はなくなります。保険証は、75歳の誕生月の前月に、三重県後期高齢者医療広域連合から簡易書留郵便で発送します。
また、特定疾病療養受療証および限度額適用認定証等は、後期高齢者医療制度への加入により改めて申請する必要があります。
※被用者保険に加入していた被保険者本人が、後期高齢者医療制度に加入すると、被扶養者も同時に資格を喪失するため、新たな健康保険の加入手続きをする必要があります。
●保険料の納付方法
納付方法は原則、特別徴収(年金からの天引き)ですが、資格取得後一定期間は特別徴収になりません。その間は普通徴収(納付書納付または口座振替)での納付になります。口座振替は、金融機関で手続きをした翌月末日から可能です。
また、これまで利用していた国民健康保険料または被用者保険料の納付方法(口座振替や年金天引き)は継続されません。国民健康保険料を口座振替で納付していた場合でも、改めて金融機関での手続きが必要です。
後期高齢者医療保険料額決定通知書は、被保険者になった月の翌々月の中旬(ただし、誕生月が4月の場合は7月)に発送しますので、詳しくは通知書をご覧ください。
●令和6年度の保険料が決まりました
○津市の保険料率(年間) ※保険料は県内均一で、2年ごとに見直されます。
○保険料の軽減(均等割額の軽減)
所得の少ない人は、下表のとおり均等割額が軽減されます(65歳以上の人の公的年金に係る所得は、その所得から15万円を控除して判定)。
※世帯は4月1日(4月2日以降に資格取得した人は資格取得日)時点での状況で判定されます。専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。譲渡所得特別控除は適用されません。純損失および雑損失の繰越控除は適用されます。
※総所得金額等に遺族年金や障害年金は含まれません。また、所得控除(社会保険料控除、配偶者控除など)は適用されません。
問い合わせ:保険医療助成課
【電話】229-3285【FAX】229-5001
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