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結婚に伴う必要費用を最大60万円補助 結婚新生活支援事業

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三重県熊野市

市では、新婚世帯の経済的支援を目的として、結婚に伴い必要となる費用の補助を行っています。補助を受けられる人の条件などは次のとおりとなっていますので、該当する人は申請をお願いします。

■補助を受けられる人
▽新婚世帯(令和5年3月1日以降に婚姻届を提出し受理された夫婦)であって次のいずれにも該当する世帯
(1)夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること(注)
(2)夫婦の双方が39歳以下であること
(3)対象となる住居が熊野市内にあること
(4)夫婦が同一の世帯として、対象となる住居に住所を置き生活の実態があること
(5)他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
(6)過去にこの制度による家賃補助等を受けていないこと
(7)市税および国民健康保険税等を滞納していないこと
(8)結婚後1年以上熊野市に居住する意思があること
(注)前年(1月から5月までに婚姻した世帯は前々年)の所得による。ただし、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、年間返済額を控除した金額。

■補助の対象となる費用
▽住宅取得費用
新たに物件を購入する際に要した費用で、物件の購入費。
▽住宅賃貸費用
結婚を機に新たに物件を賃借する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金(保証金)、共益費、仲介手数料。(住宅手当がある場合、その分は対象外)
▽住宅リフォーム費用
住宅リフォーム費用で、住宅の機能維持または向上のための工事費用。(倉庫や車庫の設置費用、フェンスなどの外構の費用、家電購入・設置費用は対象外)
▽引越費用
引越しに係る費用で、引越し業者または運送業者に支払った費用。

■補助金額と必要書類
補助金額:補助の対象となる費用の合算額を対象とし、30万円を上限とする。
※夫婦ともに、29歳以下の世帯は上限60万円
必要書類(申請書に添付するもの):
(1)夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍の全部事項証明)または婚姻届受理証明書
(2)所得証明書(1月1日(1~5月に結婚した世帯は前年1月1日)に熊野市に住所がなかった人)
(3)物件の売買契約書(住宅取得費用の場合)
(4)物件の賃貸借見積書または賃貸契約書(住宅賃貸費用の場合)
(5)住宅手当支給証明書(住宅賃貸費用の場合)
(6)引越しに係る領収書(引越費用の場合)

以上の必要書類を添えて、令和6年3月31日までに申請してください。

問合せ:福祉事務所児童福祉係
【電話】市役所内線163

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