(1)保険証について
8月1日から被保険者証(保険証)が変わります。新しい保険証(ピンク色)は7月下旬に、ご自宅に郵送(簡易書留)します。
現在、使用されている被保険者証(若草色)は、8月1日以降は使用できません。
若草色の保険証は8月1日以降に役場福祉課に返却するか、ハサミなどで裁断して破棄してください。8月からは必ず新しい保険証(ピンク色)で受診してください。
(2)保険料について
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに対して保険料を計算します。
7月中旬に保険料額および納付方法の通知を役場福祉課から送付します。
◆保険料の計算方法
後期高齢者医療制度の保険料額は被保険者全員が定額を負担する「均等割額」と、その方の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。
◆均等割額の軽減
所得が低い世帯に属する方は、下表の基準により均等割額が軽減されます。該当者には軽減措置を行った後の額を通知します。
◆保険料の徴収方法
保険料の徴収方法は、原則として特別徴収(年金からの天引き)です。
ただし、条件に満たない場合は、納付書で納付する普通徴収となります。また、申請してもらうことで口座振替に変更することもできます。
特別徴収の方は、保険料額決定通知書にて10月以降の年金支給月ごとに天引きされる額を通知します。
普通徴収の方は、保険料額決定通知書および納付書を送付します。
〔特別徴収の徴収月〕
第1期…4月、第2期…6月、第3期…8月、第4期…10月、第5期…12月、第6期…2月
〔特別徴収額の算定方法〕
10月・12月・2月の年金天引き額…令和5年度保険料(4年中の所得を基礎とする仮徴収額)から4月・6月・8月の年金天引き額(3年中の所得を基礎とする仮徴収額)を差し引いた額
〔普通徴収の納期〕
第1期…7月、第2期…8月、第3期…9月、第4期…10月、第5期…11月、第6期…12月、第7期…1月、第8期…2月、第9期…3月
〔保険料の算定〕
年間保険料額=(1)+(2)(上限66万円)
(1)被保険者均等割額=44,589円
※所得に応じて、下表のとおり軽減されます
(2)所得割額={総所得金額-基礎控除額}×所得割率(8.99%)
〔均等割の軽減〕
問合せ:
・県後期高齢者医療広域連合事業課【電話】059-221-6883
・役場福祉課【電話】33-0339
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