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Information役場福祉課~児童扶養手当と特別児童扶養手当の支給

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三重県紀宝町

[1]児童扶養手当
児童扶養手当制度とは、父または母がいない児童を養育している家庭等を対象とし、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
所得制限があり、1月から6月までに請求される場合は前々年の所得、7月から12月までに請求される場合は前年の所得により、その年の11月分から翌年10月分までの手当が決まります。(表A参照)

・表A 児童扶養手当 所得制限限度額

※扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。

◆対象者
次の5項目などいずれかに該当する、18歳(一定の障がいがある場合は20歳未満)に達する日以降の最初の3月31日までの児童を扶養している父(母)または養育者。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父(母)が死亡した児童
(3)父(母)が重度の障がいの状態(国民年金法による障がい等級の1級程度)にある児童
(4)父(母)の生死が明らかでない児童
(5)父(母)が、母(父)の申し立てにより保護命令を受けた児童

◆手当の額
対象児童1人・全部支給の場合:月額44,140円
対象児童1人・一部支給の場合:月額44,130円から10,410円
※2人目は、対象額に月額最大10,420円を加算し、3人目以降は、1人につき最大6,250円ずつ加算。
※要件を満たしており、手当を受給されていない方は役場福祉課までお問い合わせください。

[2]特別児童扶養手当
特別児童扶養手当制度とは、精神または身体に障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
所得制限があり、1月から6月までに請求される場合は前々年の所得、7月から12月までに請求される場合は前年の所得により、その年の8月分から翌年7月分までの手当の支給の要否を判断します。(表B参照)

・表B 特別児童扶養手当 所得制限限度額

※扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。

◆対象者
精神または身体に政令で定める程度(国民年金法による障がい等級の1級および2級に相当)の障がいがある20歳未満の児童を養育している父(母)または養育者。

◆手当の額
1級:月額53,700円
2級:月額35,760円
※要件を満たしており、受給されていない方はお問い合わせください。

■現況届、所得状況届の提出について
児童扶養手当を受給している方は、「現況届」を8月31日(木)までに、また特別児童扶養手当を受給している方は、「所得状況届」を9月11日(月)までに提出してください。
これらの届けは、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するもので、届けの提出がないと、8月分以降の手当の支給ができなくなりますので、ご注意ください。
なお、「現況届」および「所得状況届」は、8月上旬に役場福祉課から送付しますので、必要事項を記入のうえ、福祉課に提出してください。

問合せ:役場福祉課
【電話】33-0339

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