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お知らせ(2)

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三重県鈴鹿市

■市長の資産公開
「鈴鹿市長の資産等の公開に関する条例」第5条の規定に基づき、市長の「資産等補充報告書」、「所得等報告書」および「関連会社等報告書」の内容の概要を公表します。報告書の原本は、秘書課で閲覧することができます。また、報告書の概要は、市ホームページ(【HP】https://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/open/jyouhou/shisan/index.html)で公表しています。

◆資産等補充報告書
令和4年1月1日から12月31日までに増加した資産で、同年12月31日において有する資産を記載したものです。
(1)土地:該当なし
(2)建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権:該当なし
(3)建物:該当なし
(4)預金・貯金:該当なし
(5)有価証券:該当なし
(6)自動車・船舶・航空機・美術工芸品:該当なし
(7)ゴルフ場の利用に関する権利:該当なし
(8)貸付金:該当なし
(9)借入金:該当なし(-147万7,325円)
※参考として、減少した金額をマイナス表示しています。

◆所得等報告書
令和4年中の所得を記載したものです。
(1)不動産所得:-6万8,634円(賃貸料)
(2)給与所得:1,758万4,465円(鈴鹿市ほか)
(3)雑所得:7万5,640円(講演料ほか)

◆関連会社等報告書
令和5年4月1日において、報酬を得て会社その他の法人の役員、顧問その他の職に就いている場合に、その名称、住所、職名を記載したものです。

問合せ:秘書課
【電話】382-7601【FAX】384-2561

■児童手当の現況届をお忘れなく

◆現況届の提出
令和4年6月から、受給者の現況を市が公簿などで確認できる場合に限り、現況届の提出が不要になりました。市が現況を確認できない場合は、これまで同様現況届の提出が必要ですので、6月上旬に対象となる方へ関係書類を送付します。
※3歳未満の支給対象児童がいる受給者の被用者区分(加入する年金の種類)が変更になる場合や市外に住民登録のある配偶者や児童が異動した場合は、変更届の提出が必要です。

◆所得上限限度額設定に伴う手続き
所得上限限度額超過により、児童手当などの申請が却下された、または受給資格が消滅した方で、令和4年中の所得が所得上限限度額を下回った場合は、新たに児童手当などの申請が必要です。
対象者には、勧奨通知を送付します。なお、令和4年中の所得が所得上限限度額を下回ったことを知った日の翌日から15日以内に申請があった場合、令和5年6月分から支給されます。

所得制限・所得上限限度額

※所得制限限度額は622万円を、所得上限限度額は858万円を基準に、扶養親族など1人に対し38万円を加算した額が目安になります。

問合せ:子ども政策課
【電話】382-7661【FAX】382-9054

■高齢者のための無料電話相談
三重弁護士会高齢者・障害者支援センター所属の弁護士が、相談に応じます。

◆相談電話番号
【電話】059-228-3167

対象:65歳以上の高齢者本人またはその親族
※65歳以上の高齢者本人の問題に限ります。
日時:6月9日(金)・23日(金)10時~12時
※7月以降の日程は、三重弁護士会事務局ホームページ(【HP】https://mieben.info/archives/center/89/)をご確認ください。
主催:三重弁護士会高齢者・障害者支援センター
問合せ:三重弁護士会事務局(【電話】059-228-2232)

問合せ:市民対話課
【電話】382-9004【FAX】382-7660

■付加年金のご案内
月々の国民年金保険料に加算して付加保険料を納めると、老齢基礎年金に付加年金を上乗せして受け取ることができます。付加年金の加入には届け出が必要で、届け出を行った月から加入できます。
対象:第1号被保険者(任意加入者を含む)
※国民年金保険料の免除を受けている方(産前産後期間の免除を除く)、国民年金基金に加入されている方、老齢基礎年金を受給している方は加入できません。
付加保険料:月額400円
上乗せされる年金額:付加保険料納付月数×200円
申込み:次の書類を持って、保険年金課または地区市民センターへ
・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・基礎年金番号の分かるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)
問合せ:保険年金課、津年金事務所(【電話】059-228-9112)

問合せ:保険年金課
【電話】382-9401【FAX】382-9455

■国民健康保険料納付通知書の発送
令和5年度の国民健康保険料納付通知書兼特別徴収決定通知書を、7月11日(火)に世帯主宛てに発送します(予定)。通知が届いた方は、内容を確認の上、納期限内での納付をお願いします。
※現在社会保険などに加入中の方であっても、令和5年4月以降に国民健康保険の加入期間がある場合は、国民健康保険料の納付が必要な場合があります。

問合せ:保険年金課
【電話】382-9290【FAX】382-9455

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