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お知らせ(3)

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三重県鈴鹿市

■税務職員募集(高校卒業程度)
対象:いずれかに該当する方
(1)令和5年4月1日において高等学校または中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して、3年を経過していない方、および令和6年3月までに高等学校または中等教育学校を卒業する見込みの方
(2)人事院が(1)に準ずると認める方
とき:
・第1次試験…9月3日(日)
・第2次試験…10月11日(水)から20日(金)までの指定する日
申込み・問合せ:
6月19日(月)9時から28日(水)(終日)までに、人事院ホームページ(【HP】https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html)で
※インターネットを利用できない場合は、電話で名古屋国税局人事第二課試験係(【電話】052-951-3511(内線3451))へ

問合せ:市民税課
【電話】382-9446【FAX】382-7604

■最新年度の所得課税証明書の取得はコンビニで
6月から令和5年度所得課税証明書(令和4年中の所得)の発行を開始することにより、戸籍住民課や地区市民センターの窓口は、混雑が予想されます。6月2日から、コンビニなどのマルチコピー機で所得課税証明書(最新年度のみ)を取得できますので、ご利用ください。
※利用する場合は、マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書搭載のもの)または住民基本台帳カード(証明書コンビニ交付サービス利用登録のもの)と、4桁の暗証番号の入力が必要です。
※1通200円で取得できます(窓口交付の場合、1通300円)。
※所得課税証明書の取得はご自身のものに限ります。
※該当年度の1月1日時点の住所が鈴鹿市である必要があります。ただし、該当年度に市外に転出すると、取得できません。

問合せ:戸籍住民課
【電話】382-9013【FAX】382-7608

■家屋を取り壊した場合は年内に手続きを
固定資産税は、1月1日時点で、市内に土地や家屋を所有している方に課税されます。未登記家屋を取り壊した場合は、年内に滅失家屋申告書を資産税課または地区市民センターへ提出してください。
※登記されている家屋を取り壊した場合は、法務局での手続きが必要です。
※滅失家屋申告書は、資産税課、地区市民センターまたは市ホームページで入手できます。
※年内に手続きをしない場合、翌年度も固定資産税が課税される場合があります。

問合せ:資産税課
【電話】382-9007【FAX】382-7604

■家屋調査にご協力を
市内で新築や増築された家屋について、翌年度の固定資産税額を算出するため、市職員が家屋調査を実施します。調査は訪問調査または図面調査により行います。6月以降順次、対象者へ調査依頼の文書を送付しますので、ご協力ください。
※訪問調査にかかる時間は、一般の新築住宅で20分程度です。

問合せ:資産税課
【電話】382-9007【FAX】382-7604

■納税の休日窓口と国民健康保険料・納税の夜間窓口
場所:納税課
内容:市税の納付、国民健康保険料の納付(夜間窓口のみ)、納税相談、口座振替の手続きなど
※北通用口は利用できません。南玄関からお越しください。

◆休日窓口
日時:6月25日(日)9時~12時

◆夜間窓口
日時:6月30日(金)17時15分~20時

問合せ:
納税課【電話】382-9008【FAX】382-7660
保険年金課【電話】382-9290【FAX】382-9455

■教科書展示会
小・中学校、高等学校の教科書見本本の一部を展示します。
日時:6月14日(水)~7月3日(月)9時~17時(土・日曜日を除く)
場所:市役所本館2階南側待合

問合せ:教育指導課
【電話】382-9056【FAX】383-7878

■低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
支給金額:児童1人当たり一律5万円
支給方法:申請内容を審査の上、順次支給予定
申込み:令和6年2月29日(木)までに、子ども政策課へ
※申請書類は、子ども政策課または市ホームページで入手できます。希望者には、郵送で送付します。

◆ひとり親世帯
令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方や、令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方については、5月31日に児童扶養手当を支給している口座に振り込みました。次の対象の方については申請が必要です。
対象:次の(1)、(2)のいずれかに該当する方
(1)公的年金などを受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※公的年金などには、遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償などが該当します。
(2)食費などの物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
支給対象児童:平成17年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童(特別児童扶養手当の対象となる児童は20歳未満)
※低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給を既に受けている場合は、本給付金の対象外です。

◆ひとり親世帯以外
令和4年度の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給対象者の方については、令和5年5月31日に令和4年度給付金を受給した口座へ支給しました。次の対象の方については申請が必要です。
対象:支給対象児童を養育する父母などであって、物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入の方
支給対象児童:平成17年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童(特別児童扶養手当の対象となる児童は20歳未満)
※低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の対象となった児童については、本給付金の対象外です。

問合せ:子ども政策課
【電話】382-7661【FAX】382-9054

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