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情報館(1) 屋外広告物

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三重県鈴鹿市

■屋外広告物を適切に設置・管理しましょう
9月1日から10日までは「屋外広告物適正化旬間」です。
屋外広告物の設置や管理について、正しいルールを知っておきましょう。

◆屋外広告物の設置には許可申請が必要です
会社や店舗の外に設置する看板を屋外広告物といいます。屋外広告物は、まちの景観ににぎわいを与える一方で、過剰に設置すれば景観を損ねることもあります。
自己の店舗名や事務所名、営業内容を表示する広告物を設置する場合は、三重県屋外広告物条例で定める許可申請が必要です。
わたしたちのまちを安全で住みよいまちにしていくためにも、屋外広告物の大きさや高さ、点検などについてのルールを守りましょう。

◇主な屋外広告物
・壁面広告
・屋上広告
・広告板
・突出広告

◆屋外広告物が設置できないもの
・信号機
・道路標識
・道路の分離帯
・ガードレール
・歩道柵
・橋りょう
・歩道橋
・トンネル
・街路樹など

◆禁止区域
原則、屋外広告物の設置が認められない区域として「禁止区域」を定めています。
この区域内では、自家用広告物や道標など、限られた広告物の設置のみ許可します。

◆屋外広告物は適切に管理を
全国的に屋外広告物の落下や倒壊による事故が発生しています。
屋外にある広告物は、時間の経過とともに劣化し、部材の腐食、ゆるみ、亀裂などが発生し、危険な状態になっている場合があります。事故が起こると人身に危険が及び、取り返しのつかない状況を招くことがあります。
広告物の設置者や管理者は、定期的な点検や修繕などを行い、適切に管理しましょう。

詳しくは、市ホームページ(【HP】https://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/keikan/index3.html)をご覧いただくか、都市計画課へお問い合わせください。

問合せ:都市計画課
【電話】382-9063【FAX】384-3938【E-mail】toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

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