軽自動車税(種別割)の税率(年税額)をお知らせします
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で軽自動車などを所有している方に課税されます。
■原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車
■三輪・四輪以上の軽自動車
※平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両((1))は、(3)に該当するまでは税率(年税額)を据え置きます。
※最初の新規検査から13年を経過した車両は、税率(年税額)を引き上げます(電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引自動車を除く)。
※最初の新規検査を受けた年月は、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。
■軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規取得した三輪および四輪の軽自動車(新車に限る)で、一定の排出ガス性能を満たす電気自動車などは、令和6年度分の軽自動車税(種別割)が軽減されます。
※営業用乗用車のうちガソリン車(ハイブリッド車を含む)は、2030年度基準90%達成車については、おおむね50%軽減、2030年度基準70%達成車については、おおむね25%軽減します。ただし、平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)に限ります。各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
※令和6年度分の軽自動車税(種別割)のみ適用となります。軽減にあたり手続きは必要ありません。
令和6年度軽自動車税(種別割)の納税通知書は、5月7日(火)に発送予定です。
問い合わせ:市民税課
【電話】382-9006【FAX】382-7604【E-mail】shiminzei@city.suzuka.lg.jp
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