■成年後見制度って?
成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が十分でないかたの権利を守る制度です。
本人が財産をうまく管理できなくなるなど、判断能力が不十分になってくると日常生活において支障が出てきます。そのため、本人の権利を守る支援者を選び、預貯金の管理や日常生活でのさまざまな契約を本人にかわって行うというものです。
■選ばれた支援者は何をするの?
支援者は、本人の生活・医療・介護・福祉など、身の回りのことにも目を配りながら本人を保護・支援します。
本人にかわって、大切な契約やお金の管理を行います。主に、法律行為に関することが業務とされているため、食事の世話や実際の介護は職務として定められていません。
■判断能力が不十分でないと利用できないの?
判断能力が十分なうちに、誰に、どのような支援をしてもらうのかをあらかじめ契約により決めておく制度もあります(任意後見制度)。
自分のために事前準備をしておける制度で、判断能力が不十分になったときに、誰にどのような権限を与えるといった内容を定めておくというものです。
■成年後見サポートセンター「ぬくもり」では何をしてくれるの?
社会福祉協議会の相談専門員が対応します。
(1)相談支援・申立支援
成年後見制度の利用を必要とするかたやその家族・関係機関などからの相談を受け付けます。また、申し立てをするには、必要な書類を用意する必要がありますので、その書類の作成の仕方などもわかりやすく説明します。
(2)法人後見の受任
鳥羽・志摩地域では、成年後見を受任していただく専門職のかたが少ないといわれており、申し立てをしても受任していただくかたが見つかりにくいと、受任調整の時間がかかることもあります。そこで、社会福祉協議会が法人として成年後見を受任することで、スムーズに選任されやすい体制となります。
■費用はかかるの?
サポートセンターへの相談は一切かかりませんが、成年後見の申し立てには収入印紙代や切手代などで約1万円程度の費用が必要となります。ただし、鑑定が必要な場合は別途、鑑定料が必要となる場合もあります。
※鑑定とは、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するためのものです。
くわしくは、鳥羽市成年後見サポートセンターぬくもり(鳥羽市社会福祉協議会【電話】25-1188)へ問い合わせてください。
■成年後見制度とは
(1)法定後見制度
(2)任意後見制度
■利用のながれ
◇申し立て準備
必要な書類一式を受け取り、診断書・戸籍謄本・申立書の作成などの準備をします。
(書類一式は、各家庭裁判所・地域包括支援センターにおいてあります。また、家庭裁判所のホームページからも印刷できます)
◇申し立て
申立書などの書類とともに、申立手数料の費用を用意し、家庭裁判所へ申し立てを行います。申し立ては裁判所への事前予約が必要です。
◇審判手続き
調査などを受けます。家庭裁判所の調査官が、本人・家族・医師から本人の精神的な障がいの程度や生活状況を確認し、その実情に応じて、最も適切だと思うかたを後見人などに選任します。
◇支援開始
後見人などが決まり、保護・支援を開始します。
援助内容:
・財産管理…本人の預貯金の管理や不動産の処分など、財産に関する契約などについて支援を行います。
・身上保護(身上監護)…介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設の入退所の手続き、費用の支払いなど、日常生活に関わる契約などの支援を行います。
問合せ:
地域包括支援センター【電話】25-1182
長寿介護係【電話】25-1186
障害福祉係【電話】25-1183
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