市では、令和3年4月1日より、鳥羽市景観計画を運用しています。「良好な景観の形成」や「どんな時に届け出が必要なのか」について、みなさんにお伝えします。
■良好な景観の形成とは?
良好な景観の形成にあたっては、次の6つの基本目標を掲げ、それぞれの基本目標に沿った良好な景観の形成に関する方針を定めています。
◇面
面的な広がりのある景観のまとまりに応じた景観形成
◇線
地域を超えて伸びる骨格となる景観軸に応じた景観形成
◇点
景観を構成する要素となる景観資源の保全活用
◇地区
個性豊かで、魅力ある地区に応じた景観形成
◇眺望
視点場からの眺望に応じた景観形成
◇推進
良好な景観の形成を推進する環境づくり
■どんな時に届け出が必要なのか?
鳥羽市景観計画では、市全域を景観計画区域に定め、地区に応じた魅力ある景観形成に取り組むため、景観区域内を7つのゾーンに区分しています(図2)。
届け出が必要となるのは、例えば建築物や工作物においては、原則、高さ10mを超えるものまたは建築面積500平方メートルを超えるものが基準となっています(建築物や工作物以外でも、届け出が必要な場合があります)。なお、基準を満たしていなくても、原則、全ての行為において届け出が必要となるゾーンがあります(図3)。
※(図1)~(図3)は本紙をご参照ください。
くわしくは、建設課まちづくり整備室までご相談いただくか、ホームページを確認してください。
問合せ:建設課まちづくり整備室
【電話】25-1175
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