■20代要注意!タレント・モデル契約のトラブル
▽相談事例
インターネットでタレントオーディションの広告を見つけ、面接審査を受けた。その後、「合格した」と電話で連絡があり、事務所に行ったところ、その場でマネジメント業務委託契約の勧誘を受けた。「今契約しなければチャンスはない」と言われ、初期費用10万円と所属費毎月3万円のほか、月数回の演技やモデルのレッスン料がかかると説明を受けた。
高額な契約をしたことを後悔し、1か月後に契約解除の連絡をしたが、レッスンを受ける前にもかかわらず違約金として初期費用約10万円と半年分の所属費を請求すると言われた。
▽トラブル防止のポイント
・悪質業者は「合格」という言葉であなたを夢見心地にさせ、あなたの夢につけ込んでレッスンやマネジメントなどの契約を勧めます。レッスンを受けても必ず仕事や報酬につながるわけではありません。家族や周囲の人に相談するなど、冷静・慎重な判断を心がけましょう。
・オーディションや面接のために出向いた事務所で「有料のレッスン、マネジメント契約が必要」と契約を求められることがあります。その場で契約せず、具体的な活動内容や芸能事務所のサポート体制、費用負担など、契約内容をよく確認しましょう。当初の話と違うと感じたときは、契約を断りましょう。
消費生活のトラブルは、消費者ホットライン「【電話】188(いやや)」、京都府消費生活安全センター【電話】075-671-0004、京都府山城広域振興局商工労働観光係【電話】0774-21-2103へ。
毎週木曜日午後1時~4時には、消費生活相談員が役場で無料相談を受け付けています。
問合せ:産業・環境政策課
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