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自治体の皆さまへ

「再建築不可」の物件を活用しませんか?

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京都府京都市

市内に多く残る路地は、京都らしい風情やコミュニティを育み、安心して子育てができる場ですが、「袋路」にのみ面する物件は「再建築不可」と扱われる場合があります。市では、袋路に面する建物を子育て世帯などの住宅として流通させるため、活用を促進する仕組みづくりを進めています。今回はその内容を紹介します。

■条件により「再建築不可」の物件でも建て替えが可能に!
幅員4メートル未満の行き止まり通路(袋路)にのみ面する物件でも、次の一定の条件を満たす場合は、市の許可手続きを経ることで建て替えができます。
○2階建て以下の住宅
○幅員1.8メートル以上4メートル未満の行き止まり通路に面する敷地
など
※詳しくは本紙をご覧ください。

▽ひとくちメモ
そもそもなぜ「再建築不可」なの?
建築基準法上、建物を建てる際に原則幅員4メートル以上の建築基準法上の道路と2メートル以上接している必要があります。袋路にのみ面する物件は一般的に「再建築不可」と扱われることが多く、住宅ローンが組みにくいなどの課題があるといわれています。

■「再建築不可」の物件の活用を支援します
「市の許可や住宅ローンの審査は通るかな…」
袋路にある物件の建て替え等の可能性などを記載した、「路地カルテ」を発行。このカルテは、市の許可申請や早い段階での住宅ローンの審査の資料として活用できます。

◇袋路に面する物件の活用を希望する方を募集
路地カルテの作成他
募集数:10件程度
申込み:HPを確認の上、5月1日~7月31日に。先着順

路地の条件等により、路地カルテを発行できない場合もありますが、路地活用に詳しい専門家などに相談をつなぐことができますので、ぜひご活用ください。

問合せ:住宅政策課
【電話】222-3666【FAX】222-3526

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