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自治体の皆さまへ

知っていますか?国民年金保険料の免除制度

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東京都大島町

■保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や障害・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。

■経済的な理由などで国民年金保険料を納めることが困難な場合、「保険料免除制度」や「若年者(50才未満)納付猶予制度」があります。申請は原則として毎年度必要です。前年所得等、免除に該当するか確認できますので、一度ご相談ください。

◇令和5年度分
対象期間:令和5年7月~令和6年6月
申請受付期間:7月3日(月)からです。

■免除の申請は、過去2年(申請月の2年1ヶ月前の月分)までさかのぼって申請することができます。
例:令和5年7月に申請する場合は、令和3年6月までさかのぼり申請できます。

◇令和2年度分
対象期間:令和2年7月~令和3年6月
◇令和3年度分
対象期間:令和3年7月~令和4年6月
◇令和4年度分
対象期間:令和4年7月~令和5年6月

◇免除が承認された場合の免除額と保険料[令和5年度の月額保険料]

※免除が承認された場合の保険料を納めていない期間は未納扱いとなりますのでご注意ください。

■将来の年金受取額を増やすために免除された国民年金保険料の「追納制度」があります
国民年金保険料の全額免除や一部免除の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。しかし、免除の承認を受けた期間の保険料について、10年以内であれば、過去10年にさかのぼって納めることができます。後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができますので、追納をお勧めします。ご不明な点はお気軽に町役場または港年金事務所へご相談ください。
1.承認等をされた期間のうち、原則古い期間の分から納付いただきます。
2.保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めの追納をお勧めします。

問い合わせ:
・港年金事務所国民年金課【電話】03-5401-3211(音声案内「2番」)
・住民課 国保年金係【電話】2-1462

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