文字サイズ
自治体の皆さまへ

知っていますか?国民年金保険料の免除・納付猶予制度

9/64

京都府木津川市

収入の減少や失業などで保険料を納めることができなくなり、未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や、障害や死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。そのような状況を防ぐため、本人からの申請により、保険料が「免除」または「猶予」される制度があります。

・申請手続きの流れ(令和5年7月~令和6年6月分の申請)
国民年金保険料 免除・納付猶予申請書を直接、国保年金課または京都南年金事務所(郵送も可)で受付

日本年金機構で審査され、後日ハガキで結果通知が届きます。
※審査期間中に行き違いで催告状などが届く場合もあります。

持ち物・必要なもの:
・個人番号(マイナンバーカード又は通知カードと本人確認できるもの)又は、基礎年金番号の分かるもの
・退職(失業)による特例により申請をおこなう場合は、雇用保険受給資格者票や雇用保険被保険者離職票などの写し(過去に同一の証明書類を添付したことがある場合は添付を省略できます)
その他:
・令和4年度に全額免除または納付猶予が承認され、継続希望の方は令和5年度分の申請は不要です。
・それ以外の方(失業特例による全額免除または納付猶予、一部免除、不承認など)は令和5年7月以降に改めて申請ください。
※一部免除の場合は、減額された保険料を納めないと未納期間となりますので、必ず納付してください。また、所得によって審査をしますので、対象者の所得を申告しておいてください。

◆免除期間の保険料は、後から納めることができます。
・免除(全額・一部)や納付猶予の承認を受けた期間は、将来受ける年金額が少なくなりますが、10年以内であれば、免除された保険料を追納(あとから納めること)することができます。免除を承認された翌年度から3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
・一部免除の減額された保険料は2年を超えると納められなくなります。

◆パソコンやスマートフォンから電子申請が可能です。
申請には、マイナンバーカードとマイナポータルへの利用登録が必要です。詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

◆新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少した方の臨時特例免除制度は令和4年度サイクル(令和5年6月分まで)をもって終了しました。
令和4年度サイクルまでの申請は可能です。
対象期間:令和3年6月分~令和5年6月分
対象:次の要件をすべて満たす方
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降に収入が減少したこと
(2)当年中に見込まれる所得が、国民年金保険料の免除基準相当になることが見込まれること
持ち物・必要なもの:所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
その他:申請書・所得の申立書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

問合せ:
国保年金課【電話】75-1214
京都南年金事務所【電話】075-644-1165

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU