■国民年金は「社会全体の支え合い」制度
20~60歳までの方が加入し、保険料を納めることで、高齢者世代や障害者、遺族への年金が支給される「社会全体の支え合い」の制度です。老後のため(老齢年金)だけではなく、病気や事故で障がいが残ったときに、受け取れる障害年金や、加入者が死亡したときに、その加入者により生計を維持されていた遺族(子のある配偶者や子)が受け取れる遺族年金があります。
日本年金機構では、20歳の方むけに制度の内容や手続きなどを動画で案内していますので確認ください。
【URL】https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html
■国民年金保険料
令和5年度の保険料は、16,520円(月額)です。
20歳になると保険料の納付書が届きますので、忘れず納付ください。定額の保険料に加えて月額400円の付加保険料を納めると、老齢基礎年金とあわせて付加年金を受け取れます。希望の方は手続きください。
保険料は納付書による納付(金融機関、コンビニ)、口座振替、クレジットカード納付、電子納付(ペイジー)、電子(キャッシュレス)決裁があります。また、保険料を早めにまとめて納めることで保険料が割引になる前納制度があります。詳しくは、問い合わせください。
■国民年金保険料の免除制度
保険料を納めることが経済的に困難な場合には、納付を猶予・免除される制度があります。未納のままにすると、年金を受け取れなくなる場合があります。
(1)学生納付特例
学生本人の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予される制度です。
(2)納付猶予制度
学生でない50歳未満の方で、本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
※納付書は免除申請された方にも届きます。
※学生納付特例と納付猶予制度の期間は年金を受け取るための資格期間として計算されますが、老齢基礎年金額には反映されません。
■公的年金などを受給中の方へ
老齢・退職年金の令和5年分源泉徴収票は、1月中に日本年金機構から送付されます。所得税や市府民税の申告の際に添付書類として使用ください。また、マイナポータルから「ねんきんネット」を利用している方に、源泉徴収票の電子データがマイナポータルの「お知らせ」へ送付されます。障害年金、遺族年金などは課税対象となっていないため、源泉徴収票は送付されません。
源泉徴収票を紛失したときなどは再発行できます。「ねんきんダイヤル」(【電話】0570-05-1165)または、京都南年金事務所に問い合わせください。
■勧奨通知が届いたら必ず手続きください
(1)国民年金「第3号被保険者」
厚生年金等の加入者(第2号被保険者)が65歳に到達し、年金を受給する権利を有したときは、その配偶者の第3号被保険者の資格がなくなります。第2号被保険者が65歳に到達した月に種別変更勧奨通知が届きますので、第1号被保険者への種別変更手続きをしてください。
(2)障害基礎年金などの受給権者
障害基礎年金(障害等級2級以上)などを受給している方へ、制度の周知や手続きの勧奨通知が届きます。
法定免除該当勧奨:障害基礎年金などの受給権者となった国民年金第1号被保険者で、国民年金保険料免除理由該当届が提出されていない方
法定免除非該当勧奨:障害基礎年金などの法定免除該当者で、障害不該当となってから3年経過した方
問合せ:
京都南年金事務所【電話】075-644-1165
国保年金課【電話】75-1214
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