■国民年金保険料
▽お得な前納(まとめて前払い)のお申し込みは2月末まで!
口座振替・クレジットカードでの納付がお得で便利です。
・金融機関などへ行く手間がなく、保険料の納め忘れがありません。
・口座振替は毎月払いでも割引があり、まとめて前払い(前納)するとさらにお得。
・毎月払いを希望の場合は、いつでも申し込みできます。
手続き方法:
口座振替…納付を希望する金融機関に申し込みください。申込用紙は、日本年金機構ホームページ、各金融機関窓口、年金事務所、国保年金課にあります。
クレジットカード…京都南年金事務所に申し込みください。申込用紙は、日本年金機構ホームページ、年金事務所、国保年金課にあります。
■令和5年に13月以上の国民年金保険料を前納された場合の社会保険料控除について
前納により13月以上納めた国民年金保険料を所得より控除する場合、次のどちらかの方法を選択できます。日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を次のとおり添付ください。
(1)全額を納めた年に控除する
3年分3枚の控除証明書を切り離さず添付ください。
(2)各年分の保険料に相当する額を複数年に控除する(複数年に分けて申告する場合)
3年分3枚の証明書のうち、令和5年分の1枚を切り離して添付ください。残りの2枚の証明書は、令和6年、令和7年の申告時に使用しますので、大切に保管ください。
分割して申告を希望の場合、令和6年分の申告時に残り2年分をまとめて申告することはできません。詳しくは、京都南年金事務所に問い合せください。
▽「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の電子データを利用ください。
マイナポータルの「お知らせ」へ送られた源泉徴収票の電子データを国税庁の提供するe-Taxなどに取り込むことができ、簡単に確定申告や年末調整ができます。
詳しくは、日本年金機構のホームページを確認ください。
■60歳以上の方も年金額を増やせます!(任意加入制度)
20歳~60歳までの保険料納付月数が480月(40年)未満の方は、60歳~65歳の5年間、国民年金保険料を納めることで65歳から受け取る老齢基礎年金の額を増やすことができます。
また、資格期間が120月(10年)に満たない方は、最長70歳未満まで国民年金に任意加入することで、年金を受けとれるようになります。
対象:次のすべてに該当する方
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方(受給資格期間を満たしてない場合は最大70歳未満まで)
※外国に居住する日本国籍をお持ちの方も加入できます。
・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
・現在、厚生年金保険に加入していない方
問合せ:
京都南年金事務所【電話】075-644-1165
国保年金課【電話】75-1214
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