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受給には請求書の提出が必要 年金生活者支援給付金制度

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京都府福知山市

公的年金などの収入が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するため、年金とは別に給付金が支給されます。

■対象者・支給要件
(1)老齢基礎年金を受給中の人
※以下の(ア)から(ウ)全ての条件を満たす人
(ア)65歳以上
(イ)世帯員全員が市町村民税非課税
(ウ)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が881,200円以下

(2)障害基礎年金・遺族基礎年金を受給中の人
前年の所得額が4,721,000円以下
(ただし、扶養親族の数に応じて増額)

■給付金の請求手続き
上の基礎年金を新規に請求する人で、給付金の対象になる人は、年金請求時にあわせて請求してください。
既に給付金を受給している人の手続きは原則不要です。
年金受給中の人で、前年度所得額の低下などにより、新たに給付金の対象となる人には、年1回(9月頃)、日本年金機構から「年金生活者支援給付金の簡易な請求書(はがき型)」が送付されます。必要事項を記入の上、切手を貼って日本年金機構に返送してください。
所得額などの更正により支給要件を満たすことになった場合は、新たに請求手続きが必要です。

給付金に関することは、「ねんきんダイヤル」(【電話】0570-05-4092)へお問い合わせください。お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
※050から始まる電話からの場合は【電話】03-5539-2216へ

問合せ:
舞鶴保険年金事務所【電話】0773-78-1165
保険年金課【電話】24-7057【FAX】23-6537

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