「環境にやさしいまちづくりにご協力をお願いします!」
野焼きは法律で禁止されています。煙、すす、悪臭により、周囲に迷惑をかけるばかりか、ダイオキシン類や塩化水素などの有害物質の発生原因となります。
ごみの分別・資源化に努め、可燃ごみは町指定の燃やせるごみ袋に入れて出しましょう!
■廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2で、焼却禁止が定められています。野焼きをされると、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
◆例外規定
・農業等を営む上でのやむを得ない焼却(自己所有地内に限る)
・風俗慣習上又は宗教上の行事(地域の行事における不要になった門松、しめ縄の焼却等)
・国、地方公共団体がその施設の管理を行うための焼却(河川管理を行うための草木等の焼却等)
例外規定でも燃やした煙による近隣住民への被害はでています。
農業による稲わら等もできる限りすきこみを行うようにお願いします。自宅敷地内の刈草や剪定くずは町指定のごみ袋で排出するか、リサイクルプラザへ搬入(有料)等を行う等周囲への配慮を心掛けましょう!
問い合わせ:住民環境課 環境衛生担当
【電話】0942-94-5723
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