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伊万里市景観計画策定・景観条例制定

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佐賀県伊万里市

■伊万里市景観計画と伊万里市景観条例
伊万里市では、東山代町里の『里小路の矢竹生垣通り』と大川内山の『秘窯の里 大川内山』が“美しい景観の地区”として、22世紀に残す佐賀県遺産に認定されています。この美しい景観を次世代へ継承していくため、景観法に基づき、里地区と大川内山地区を対象とした景観計画を策定しました。
併せて、景観計画の運用に必要な事項を定める伊万里市景観条例を制定しました。
景観計画・景観条例は令和6年1月1日から施行します。

■景観計画区域
里地区は行政区境を基本とし、西側は県道伊万里松浦線を区域境とします。また、景観特性に応じて3つのゾーンに分類します。
大川内山地区は行政区境を基本とし、伊万里・有田焼伝統産業会館などの地域の玄関口となる北側を含む範囲とします。
各地区(各ゾーン)に応じた景観形成を推進します。
※詳細は、本紙をご覧ください。

■届出対象行為
・建築物の建築等
・工作物の建設等
・開発行為
・土地の開墾及び形質の変更
・木竹の植栽又は伐採
・屋外における物件の堆積
・特定照明(夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物又は工作物の外観について行う照明)の新設等
・屋外における自動販売機の設置等

■届出の主な流れ

■建築などを予定している皆さんへ
令和6年1月1日以降は、景観計画区域(里地区及び大川内山地区)で、届出対象行為を行う場合は、事前協議と行為の届出が必要です。また、一部の行為では事前協議の前に地区内住民を対象とした説明会を開催し、理解を得る必要があります。
届出対象行為や地区内住民の理解が必要な行為は、各地区(各ゾーン)や行為の規模に応じて対象外となるものがあります。詳しくは都市政策課へお問い合わせいただくか、市のホームページをご覧ください。

問合先:都市政策課都市計画係
【電話】23-2476

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