文字サイズ
自治体の皆さまへ

知っておこう成年後見制度(せいねんこうけんせいど)

19/50

佐賀県伊万里市

『成年後見制度』という言葉を耳にしたことがありますか。
難しい制度という印象があるかもしれませんが、全国的にも制度を活用する人が増加傾向にあり、伊万里市においても相談件数が年々増えています。今回、皆さんに知ってもらいたい成年後見制度について紹介します。

■成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない人が不利益(正しい判断ができずに不利益な契約を結ぶ、悪徳商法の被害に遭うなど)を被らないように、家庭裁判所が選任した代理人が財産管理や契約行為を支援する仕組みです。
代理人は成年後見人等(後見人、保佐人、補助人)と呼ばれ、財産管理や契約行為、書類の確認などを代理で行います。また、定期的に居所を訪問して生活状況を確認しながら、制度を利用する人が、住み慣れた地域で安心して生活できるように支援を行います。

■2種類の成年後見制度
成年後見制度には判断能力が不十分になった時に備える『任意後見制度』と、すでに判断能力が不十分な場合に利用する『法定後見制度』があります。『法定後見制度』については、本人の判断能力の程度によって3つの類型に分類されます。

※後見人等は本人の『財産管理』や福祉サービスや施設入退所の手続きなどの『身上保護』はできますが、『手術などの医療行為の決定及び同意』、『本人の身元保証人になること』などはできないこともあります。

■制度を利用するためには
成年後見制度を活用したい場合は家庭裁判所に『後見等開始の申立て』を行います。
申立ては本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長等ができます。

■成年後見人などの担当者
本人にとって、どのような支援が必要かなどの状況に応じて、家庭裁判所が選任します。親族や専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が選任されます。

■申立て・制度を利用する際の費用
申立てをする際は、収入印紙や郵便切手などの手数料、医師の診断書代として1万円程度の費用が発生します。本人の状況に応じて、判断能力についての鑑定料が発生する場合もあります。
また、後見人などから支援を受けるようになった場合は、家庭裁判所が決定した報酬の支払いが必要になります。報酬は個人によって支払う額が異なります。

■成年後見制度相談窓口
▽伊万里市成年後見サポートセンター
成年後見制度についての相談や利用するための支援機関として、4月から、伊万里市社会福祉協議会内に『伊万里市成年後見サポートセンター』が設立されました。
センターでは成年後見制度に関する相談を受け付けるだけではなく、誰もが制度を利用しやすくなるように市内のさまざまな機関とネットワークを構築しています。相談内容に応じて関係する機関と連携し、相談者が安心して生活できるよう支援します。
高齢者や障がいのある人が、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らすことができるようにサポートします。

■伊万里市成年後見サポートセンターの支援内容
◆相談
判断能力が不十分な人の生活や財産管理に関する困りごとについて相談に応じます。成年後見制度の利用が必要であるかを検討し、今後の方向性について一緒に考えていきます。
▽相談内容の例
・物忘れがあり通帳やお金の管理に不安があるが、管理を頼める家族がいない。
・成年後見制度を利用したいが手続き方法が分からない。
・障がいのある子どもの将来を心配している。

◆普及活動
成年後見制度を皆さんに知ってもらうため、パンフレットやチラシなどを作成し、情報発信します。
自治会や地域のサロンなどから依頼があれば、成年後見制度についての出前講座を行います。

◆成年後見制度の利用支援
成年後見制度の説明や成年後見制度を利用しやすくするための相談・助言・情報提供、申立て手続きの支援を行います。

問合先:伊万里市成年後見サポートセンター(社会福祉法人伊万里市社会福祉協議会)
〒848-0045 伊万里市松島町391番地1 伊万里市民センター内
【電話】0955-22-3931【FAX】0955-22-3932
受付日時…月~金曜8:30~17:15(土・日・祝日、年末年始は休み)

問合先:
・高齢…伊万里市地域包括支援センター【電話】23-2122
・障がい伊万里市障がい生活支援センター【電話】23-3512

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU