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《特集2》6月は環境月間です~environment month~(1)

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佐賀県伊万里市

毎年6月5日は、国連が『世界環境デー』と定めています。日本では、環境基本法でこの日を『環境の日』と定め、6月の1か月間を『環境月間』として、全国各地で普及啓発活動が展開されています。
皆さんもこの機会に、身の回りの環境について、今一度考えてみましょう。

■市のごみの量とリサイクル率
令和4年度の市内のごみの総排出量は、年間で1万4400トン〔グラフ1〕で、令和3年度と比べると約320トン減少しました。また、ごみの総排出量に対する資源化量を表すリサイクル率は17.9パーセント〔グラフ2〕で、令和3年度と比べて1.3ポイント減少しました。

〔グラフ1〕総排出量の推移

〔グラフ2〕リサイクル率の推移

市民一人一人のリサイクルに対する意識の向上が、ごみの減量化につながります。さらなるごみの減量化に向けリサイクルを心がけましょう。

■ごみを減らそう!
私たちはふだんの生活の中でさまざまなものを消費しながら暮らしています。例えば、レジ袋は石油から、新聞紙や雑誌の紙は主に木材が原料のパルプから作られています。これらはすべて限りがある貴重な資源で、有効に活用するためには、できるだけごみを出さないことやリサイクルできるものは正しくリサイクルすることが大切です。
市は、リサイクルサンデーをはじめ、さまざまな取り組みを推進しています。皆さんもできることから始めてみませんか。

■リサイクルサンデー
リサイクルサンデーは、地区ごとに毎月1回決められた日曜日に、新聞紙や雑誌、空き缶、瓶などの家庭から出た資源ごみを分別回収してリサイクルをする取り組みです。
令和4年度は、各行政区や地区子ども会など174団体が取り組み、1年間で回収した資源ごみの量は496トンでした。
ごみの減量化・資源化だけでなく、地区の収入にもつながるリサイクルサンデーを活用しましょう。

▽3つのメリット
(1)『紙類や缶類の資源化ができる』
(2)『瓶の再利用ができる』
(3)『回収量に応じて地区に収入が入る』

▽回収日
・第1日曜日 南波多町、大川町、松浦町
・第2日曜日 伊万里地区、牧島地区、大坪地区、立花地区
・第3日曜日 大川内町、黒川町、波多津町
・第4日曜日 二里町、東山代町、山代町
※住んでいる行政区によって回収品目・場所・時間が異なりますので、詳しくは区長か環境政策課に問い合わせてください。

▽回収品目は7種類です
(1)新聞紙(新聞、折込チラシ)
(2)段ボール
(3)雑誌類(週刊誌、カタログ、ティッシュの空き箱や包装紙などの雑紙)
(4)アルミ缶
(5)スチール缶
(6)一升瓶(茶色)
(7)ビール瓶

▽注意点
紙類を縛るときは、ビニールひもや紙ひもなどで十文字に結び、ガムテープは使わないでください。また、缶類は水ですすぎ、アルミ缶とスチール缶は分別してください。

◆ペットボトルの出し方
ペットボトルは、リサイクルするために作業員が1本ずつ選別をしています。
キャップが付いていたり中身が残っていたりすると、作業にとても時間がかかります。ペットボトルを出すときは、次の2点を守りましょう。
・キャップとラベルは必ず外して、燃えるごみに出してください。
・中は空にして、水ですすいでください。

◆瓶類の出し方
瓶類についてもリサイクルするため、作業員が選別をしています。
正しい分別がされていないとペットボトル同様、作業に時間がかかります。瓶類を出すときは、次の2点を守りましょう。
・赤文字のごみ袋には、瓶類のみを入れてください。
・キャップを外して、中を水ですすいでください。
※一升瓶(茶色)・ビール瓶については、リサイクルサンデーに出すことができます。

◆生ごみダイエット作戦
ご存じでしたか。実は燃えるごみの約4割は水分です。生ごみを出すときには水切りをして、ごみの減量に努めましょう。簡単にできる水切り方法を動画で紹介しています。動画は市ホームページでみることができます。

◆『てまえどり』作戦
日本では、年間約522万トン(令和2年度推計値)の食品ロスが発生しています。この食品ロスを削減するため、賞味期限や消費期限が短い商品を棚の手前から積極的に選ぶ購買運動『てまえどり』活動を推進しています。皆さんもすぐに食べる予定がある場合などには『てまえどり』活動に努めましょう。

■ストップ!不法投棄
不法投棄とは、ごみを適正に処理せず、道路脇や山林などに捨てる行為のことです。ごみのポイ捨てや自分の土地にごみを捨てることも不法投棄となります。不法投棄されたごみは、周辺の景観を損ねるだけではなく、悪臭や周辺の土壌汚染を引き起こすなど、生活環境に悪影響を及ぼします。
市は、パトロールや防犯カメラを設置することなどで不法投棄の防止に努めています。
皆さんも、不法投棄を『しない』、『させない』をモットーに、防止活動に取り組みましょう。

▽不法投棄を防止するために
不法投棄物は、投棄者が不明の場合、投棄されている土地や建物の所有者が処分しなければなりません。定期的に草刈りをしたり、柵やフェンス、警告看板を設置したりするなど、日頃から意識して管理することが大切です。

■野外焼却は法律で禁じられています
家庭から出るごみを野外焼却することは、左記の例外を除いて法律で禁止されていますので、絶対にしないでください。また、例外で認められていても、近所の迷惑にならない範囲で行うとともに、火災の原因にならないように、きちんと消火してください。

▽野外焼却とは
さが西部クリーンセンターなどの法律で定められた適正な焼却炉を使用せずに、外でごみを焼却することです。ドラム缶や小型焼却炉などでの焼却も野外焼却に当たります。

▽野外焼却の例外
・少量の落ち葉や刈り草などの焼却
・宗教上の行事での焼却(しめ縄など)
・河川管理者が行う管理のための草木の焼却
・農家が行う稲わらや林業者が行う伐採した枝木の焼却 など

問合先:環境政策課
・生活環境係・脱炭素社会推進室【電話】23-2144
・リサイクル推進係【電話】23-2145

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