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本人通知制度

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佐賀県佐賀市

◆本人通知制度とは?
本人等の代理人や第三者に住民票の写しや戸籍謄本等の証明書を交付した場合に、登録した人へ交付の事実をお知らせする制度です。本人に通知することで、住民票等の不正請求・不正取得を抑止します。
通知を希望する人は、事前に登録申し込みが必要です。
登録できる人:佐賀市に住民票または戸籍がある人
※過去にあった人を含む。国外在住者は登録不可。
通知の対象となる証明書:
・住民票の写し(除票、改製原住民票を含む)
・住民票記載事項証明書
・戸籍謄本、抄本(除籍・改製原戸籍を含む)
・戸籍記載事項証明書
・戸籍の附票の写し(除附票、改製原附票を含む)
通知する内容:
・証明書を交付した年月日
・証明書の種別
・通数
・交付請求者の別(代理人または第三者の別)
登録(変更)に必要な書類:
・登録(変更)申込書
本庁市民生活課、市民サービスセンター、各支所市民サービスグループで配布のほか、市ホームページからダウンロードも可。
・本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など
・委任状(代理申請の場合)
※未成年者の申請で親権者が代理申請する場合は委任状不要。ただし、本籍が佐賀市以外の場合は関係が分かる戸籍が必要。
受付場所:
・本庁市民生活課
・市民サービスセンター
・各支所市民サービスグループ
登録期間:なし(更新不要)
※戸籍や住所に異動があったときは変更の届出が必要です。
廃止になる場合の例:
・変更の届出がなされず、通知が届かなくなったとき
・死亡したとき
・国外に転出したとき

問い合わせ:市民生活課
【電話】40・7080【FAX】28・9188【Eメール】shimin@city.saga.lg.jp

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