「はかり」は、使用している間に誤差が生じます。取引・証明に「計量器(質量計・皮革面積計)」を使用する場合は、その精度を確認するために2年に1回「定期検査」を受けることが義務づけられています(計量法第19条)。
違反すると、50万円以下の罰金に処せられます(同法第173条)。
■検査対象となる計量器の具体例
〇商店・露店・行商等で商品の売買に使用する質量計
〇農業・漁業等の従事者が、農産物・水産物等の売買・出荷のために使用する質量計
〇商店・工場等の原材料の搬入(学校・病院等への食材の搬入)、製品の販売・出荷のために使用する質量計
〇病院・薬局等で使用している調剤用の質量計
〇病院・学校・保育所・幼稚園等で、健康診断あるいは体重測定結果を保護者などに報告するために使用する体重計
〇運送業者等が貨物運賃の算出等に使用する質量計(取次店における料金特定のための計量を含む)
〇公共機関への報告または統計の公表などを目的として行う計量に使用する質量計
■検査対象とならない計量器
〇取引・証明に用いないもの
〇適正計量管理事業所がその指定を受けた事業所で使用するもの
〇計量証明事業者が計量証明に使用するもの
次のものは、定期検査が免除されます。
〇検定等に合格して間もないもの(質量計の場合1年)
〇代検査を実施した旨を県に届け出たもの
■検査日程
◇集合場所検査(所有者が計量器を持参して受ける検査)※予約不要。
※12:00~13:00は昼休み
■検査手数料
佐賀県手数料条例に基づく定期検査手数料が必要です。
なお、所在場所検査には別途諸経費(検査用具運搬費等)が必要です。
問い合わせ:商工観光課(東脊振庁舎)
【電話】0952-37-0350
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