7月1日から、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが始まりました。
これに伴い、該当する車両に対し、新たな標識(ナンバープレート)の交付を行っています。
必要なもの:
・車体番号や取得日が分かる書類
・型式や、右記要件を満たすことを確認できる書類(カタログや取扱説明書など)
受付場所:住民課(三田川庁舎・東脊振庁舎)
年税額:2,000円/台
※既に原動機付自転車(50cc以下)として登録している場合、標識交換を無料で行えますが、標識番号は変わります。
◇特定小型原動機付自転車とは
外部電源により供給される電気を原動力とし、次の要件を満たすものです。
・車体の長さが1.9m以下、幅が0.6m以下
・原動機の定格出力が0.6kw以下
・最高速度が時速20km以下
○要件を満たさない場合、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車と認められません。
○公道での利用には、自賠責保険への加入や保安基準を満たす必要があります。
問い合わせ:税務課住民税係(三田川庁舎)
【電話】37-0334
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