「はかり」は、製造段階でどれだけ正確であっても、使用しているうちに誤差が生じます。このため、商店・工場・事業場などで取引や証明に使用される「はかり」は、計量法により、2年に1回の定期検査が義務付けられています。
検査の方法には、(1)集合検査と(2)所在場所検査の2種類があります(いずれも費用がかかります)。
(1)集合検査
検査会場に「はかり」を持ち込んで受ける検査です。
日時:5月18日(木)午前10時~午後3時30分
会場:佐賀県農業協同組合 基山支所
対象:非自動はかり、分銅、おもり(ひょう量250kg以下)
(2)所在場所検査
移動が著しく困難な「はかり」について、設置場所で受ける検査です。
※ひょう量300kgを超える大型のもの
検査を受けるには別途手続きが必要となるので、詳しくはお問い合わせください。
問合せ:
産業振興課 ブランド化推進室 商工観光係【電話】92-7945
(一社)佐賀県計量協会【電話】0952-31-1411
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