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子育て情報

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佐賀県基山町

■児童手当の現況届についてのお知らせ
児童手当は、家庭生活の安定や、次世代を担う児童の健やかな成長を目的に、児童を扶養する父母等に支給されます。
○現況届とは
・毎年6月1日時点の家庭の状況を記載し、児童手当を受ける要件を引き続き満たすかどうかを確認するものです。
・児童手当法の一部改正により、令和4年度から現況届の提出は原則不要になりました。
○現況届の提出が必要な人
次のいずれかに該当する人は、現況届の提出が必要です。対象者には、6月初旬に現況届の様式を郵送するので、必ず提出してください。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
(2)基山町に住民票がない児童を養育する人
(3)離婚協議中で、配偶者と別居している人
(4)未成年後見人、施設等の受給者
(5)その他、町から提出の案内があった人

◇児童手当の受給資格について
児童を養育している人の所得によっては、児童手当等は支給されません。
(1)(所得制限限度額)以上、(2)(所得上限限度額未満)の場合
特例給付(児童1人あたり一律月額5,000円)
(2)(所得上限限度額)以上の場合
資格消滅(手当は支給されません)

■低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
(ひとり親家庭以外の低所得の子育て世帯分)
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給しました。
支給額:児童1人につき5万円

支給対象者:
次の(1)または(2)に当てはまる人(ひとり親世帯を除く)
(1)令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者
→令和5年5月30日(火)に支給しました。令和4年度の給付金を受給した口座をご確認ください。
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合20歳未満)*を養育する父母等で、物価高騰の影響を
受けて令和5年1月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった人
*令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象
→申請が必要です。

申請方法:
申請書と必要書類を、来庁または郵送で提出
申請書等は、こども課窓口または町ホームページから取得できます。
申請期限:令和6年2月29日(木)(必着)

◎給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
不審な電話や郵便があった場合は、町や最寄りの警察署、警察相談専用電話(【電話】#9110)にご連絡ください

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問合せ:こども課 こども家庭係
【電話】92-7968

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