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自治体の皆さまへ

リサイクル・環境に関するお知らせ(2)

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佐賀県基山町

【4】アダプト・プログラム(美化活動)の登録者を募集しています
町では、道路や公園等の美化活動に参加する『アダプト・プログラム(道路等の里親制度)』の登録者を募集しています。
この制度は、道路や公園などを「子ども」に見立て、町民の皆さんに親代わりになっていただき、わが子へ愛情を注ぐように、草刈りや清掃などの美化活動をしていただくものです。
活動場所:町内の道路、水路、公園等
対象:各個人・各団体
活動内容:
1.道路等の美化活動(空き缶・吸い殻などの回収)
2.道路等の除草
3.情報の提供(道路及び関連施設の破損等の連絡)
4.その他必要な活動
ボランティア活動保険:活動時の保険加入手続き及び保険料は、町で負担します。
町から支給するもの:ごみ袋、活動に必要な道具及び物品(軍手、ほうき、鎌等)

◎アダプトプログラムの活動にご参加いただける方は
まちづくり課 環境対策室 生活環境係(役場2階)にお越しください

問合せ:まちづくり課 環境対策室 生活環境係
【電話】92-7941

【5】9月14日~10月13日は不法投棄防止強化月間です
現在、町の環境美化は、多くのボランティアの方々のご協力によって守られています。しかし、河川や林道など町内各地でごみの不法投棄やポイ捨てが後を絶ちません。
不法投棄された廃棄物は、美観を損なうだけでなく、環境汚染を引き起こし、生活環境を悪化させます。もし、不法投棄者や不法投棄現場を発見した場合は、「いつ・どこで・どのような人が・何を・どんな車両で」など、わかる範囲で構いませんのでご連絡ください。

◎不法投棄は犯罪です
不法投棄をすると5年以下の懲役または1千万円以下の罰金が科されます

問合せ:まちづくり課 環境対策室 生活環境係
【電話】92-7941

■犬を散歩させるときは、フン・尿の後始末を!
道路や公園などで犬と散歩をしている途中、犬がフンをしてもそのままにしている人がいます。また、家の玄関先や車庫に犬がおしっこをかけることは、住民だけでなく、誰もが不快に思う大変迷惑な行為です。
基本的には散歩の前にトイレを済ませ、屋外でしてしまった場合は、最低限のマナーを守るようにしましょう。

・犬を散歩させるときは、ビニール袋やスコップ、水などを携帯しましょう。
・フンは必ず飼い主が拾って持ち帰りましょう。
・おしっこは、携帯している水(マナー水)などをかけて洗い流しましょう。

◎悪質な場合には5万円以下の罰金が科されることがあります

問合せ:まちづくり課 環境対策室 生活環境係
【電話】92-7941

■猫は屋内で飼いましょう!
「猫が庭に入ってふん尿をして困っている」「猫が家の敷地内で子猫を産んだ」といった連絡が寄せられています。
「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」に基づく基準では、「猫は室内飼養に努めること」「自らが飼養及び保管する家庭動物等が公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等を破損し、又はふん尿その他の汚物、毛、羽毛等で汚すことのないよう努めること」と規定されています。
トラブルを招かないためにも、猫は室内飼いにしましょう。飼い主の皆さんは、他の人に迷惑をかけないように適切に飼ってください。

◇猫の飼い方4原則
(1)屋内飼育が基本です
屋内で飼うことで、近所のごみを荒らしたり、他の家の敷地での排泄や鳴き声等で迷惑をかけたりすることを防ぐことができます。また、知らない間の妊娠や伝染病、交通事故、迷子などを未然に防ぐことができます。
(2)飼い猫である表示を!
もし迷子になっても、首輪等に連絡先を記入していれば、野良猫と間違えられることなく、自宅に戻る可能性が高くなります。
(3)不妊去勢手術を!
飼うことができない不幸な命を生み出さないことは、とても大事なことです。不妊去勢手術をしていないことで、新たに生まれた命は、ご自身または新しい飼い主を見つけて適切に飼ってください。捨てる行為は犯罪になります。
(4)最後まで飼うことは義務です
ペットも大切な家族です。愛情をもって、最後まで適切に飼ってください。事情により飼うことが困難になった場合は、適切な飼育のできる新しい飼い主を必ず見つけてください。

◇野良猫への無責任な餌やりはやめましょう
野良猫への餌やり等で一定の場所に住みついてしまうと、排泄物による臭いや衛生面で、多くの人の迷惑になります。
野良猫にとって餌をくれる人は飼い主です。餌を与える人は、排泄物の処理、これ以上猫が増えないための不妊去勢手術を行い、家猫として飼ってください。

問合せ:まちづくり課 環境対策室 生活環境係
【電話】92-7941

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